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税制改正大綱から読み解く生前贈与の行方は・・・・・Vol.2

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テーマ:相続税・贈与税関連

皆様 こんにちは!
本年も株式会社三枝エステートをご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
昨年末に贈与税と相続税の一体化とする内容でコラムを投稿しましたが、反響が大きかったので、今回は前回の補足と生前贈与の効果的な方法をご紹介していきますので、ご参考となれば幸いです。
以前にお伝えした通り、令和4年度の税制改正大綱には暦年贈与を撤廃することは盛り込
まれていませんが、遅かれ早かれ暦年贈与ができなくなるのは間違いありません。
その根拠の一つとして欧米諸国と日本の制度を比較した場合、日本では相続発生時から
遡って3年以内の生前贈与を相続税の課税対象にするルールになっていますが、ドイツで
は相続開始前10年間、フランスでは15年間の贈与財産が課税対象とされます。
また、アメリカでは生前の全ての贈与財産が課税対象となっているように日本と比べられないほど長期に亘っているからです。
このことから日本の課税対象も将来的には10年あるいはそれ以上にしようとする議論があるのは当然です。
ここで将来の税制改正に備えてお薦めの贈与をご提案しますので、暦年贈与が撤廃される前に贈与したいとお考えの方は検討してみては如何でしょう。
①孫へ贈与すること
現行の税制では、孫が相続又は遺贈により財産を取得する場合を除いては生前贈与加算の対象とはならないので、孫に資産を承継するのは有効な対策です。また、110万円の非課税枠は受贈者ごとになっていますので、子や配偶者だけでなく孫も贈与対象に加えることで非課税枠を最大限に活用することができます。
②年間110万円の非課税枠を超えて贈与すること
より多くの財産を残すためには相続税と贈与税、全体としての税負担を低く抑えることですが、相続税の適用税率より贈与税の適用税率が低い場合には贈与した方が得策です。
このことから相続税の節税を目的とする場合には、贈与税の非課税枠にこだわる必要性はありません。
但し、最も効率的な贈与額と相続税とのバランスをどのように見極めるかの判断は相続専門の税理士のアドバイスが必要です。
そもそも贈与は契約行為で自分の財産を無償で相手に贈るという意思表示をして相手が
これを承諾することで成立しますので、贈与契約書を双方で交わしておくのが鉄則です。
何故なら相続税の税務調査を受ける場合、被相続人(亡くなった人)に名義預金はないか、生前3年前の贈与の有無等の調査がありますが、この時に贈与契約書を残してあれ
ば贈与は否認されないからです。
また、相続税の税務調査に入る前に税務署は被相続人の金融機関に照会して預金口座の
動きを把握してきますので、この実地調査時に贈与契約の証明ができないと相続財産の
申告漏れとみなされて追徴課税されることになります。
このように贈与で上手く資産の移転をしたとしても後々に相続人が困らないようにして
おくことも重要なポイントです。
国税庁が公表している相続税の税務調査の令和元年度のデータでは、現金・預貯金等の
申告漏れ相続財産の構成比は33.1%で全体の3分の1を占めていますが、近年この
傾向は変わっていません。
今後も生前贈与や名義預金等で申告漏れを指摘されるケースは増えていくと思いますので、万全の対策をしておくことが必要不可欠となるでしょう。
この税務調査のデータに興味がある方は、以下のサイトを参照してみて下さい。
令和元事務年度における相続税の調査等の状況
尚、弊社では相続に備えてのご相談をZOOMでのオンライン相談を承っております。
オンラインでの初回相談は無料としておりますので、マイベストプロダイレクトより
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三枝秀行(相続コンサルタント)

株式会社三枝エステート

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