相続した賃貸不動産の賃料収入はどのように分ければ良いでしょうか?
本年3月にお知らせの続編となりますが、自筆証書遺言が来月の7月10日より法務局で保管する制度が開始されますので、その手続方法等をお伝えしたいと思います。
現時点では法務省のホームページで自筆証書遺言の保管方法を確認できますが、遺言保管の予約については7月1日から開始予定になっています。
また、WEBサイトで自筆証書遺言の書き方や保管手続の手順及び撤回方法も分り易く説明されているので、初めて遺言書を作成する方でも手続が容易にできると思われます。
但し、提出書類に不備や不足があれば遺言書の保管ができないとか代理人が認められないので申請者本人が手続をしなければならないことがネックとなりますが、自分自身で遺言書を保管した場合と比べて安全性が格段に向上することは間違いありません。
以前から指摘の通り、最近の相続時にもめる割合は資産額の5,000万円以下が過半数を占めている状況であり争続にしないための一つの方法が1件3,900円の手数料で済む自筆証書遺言の保管制度であれば利用価値も高くなるでしょう。
また、今回のテーマとは異なるのですが、コロナ禍でテレワーク等をされている方も多いと思いますが、将来の相続を真剣に考える良い機会になることもあり家族会議の開催を提案します。
この時期にご家族で話し合いながら相続の準備をしておくことが円満な相続に繋がるのでお勧めです。
実際に私のお客様で約半年前にご相談を受けた方ですが、ご相談者のお母様の認知症が進行して遺言や家族信託の対策があと一歩で諦めざるを得ない状況になったことがありました。
ご相談を受ける1ヶ月前迄は認知症の症状もなくしっかりされていたのですが、認知症の発症で契約行為ができないという大変残念な結果になってしまったことをご家族で後悔されていたのが印象的であり、私もお力添えができなかったことを痛感したものです。
このような事例から遺言書の作成も早いタイミングで行うことが求められますが、費用と時間がかかる公正証書遺言と比較して自筆証書遺言の保管は手数料も安く利便性も良いのです。
最新の情報については法務省で公表している自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管場所管轄一覧を参照して下さい。
自筆証書遺言書保管制度の各種一覧表