コラム
道路位置指定の変更手続き
2011年6月1日 公開 / 2014年7月31日更新
建築基準法に「位置指定道路」と言うのがあります。
この道路は建物を建てるのに公道へ通じる道路がないときに、
法律で宅地などを道路として指定するものです。
「位置指定道路」として長年利用されているうちに、
この道路を利用しなくても公道に出られるようになった場合、
利用しなくなった「位置指定道路」の一部を廃止することもできます。
それが「位置指定道路の変更手続き」です。
「位置指定道路」の一部を廃止することで、
その部分を宅地の一部にしたり、花壇にしたりすることができます。
構造物の建築を禁止されていた土地の有効利用の1つです。
昨日の現場は「位置指定道路」の調査・測量でした。
変更手続きをするためには申請図面を作らなければなりません。
目黒区役所ではこの申請図面に土地家屋調査士が記名・押印
することになっている手引き書がありました。
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