輸液ポンプの「ヒヤリ・ハット事例」
保健所による立ち入り検査は、どのくらいの頻度で行われるのでしょうか。 あらかじめ頻度が分かっていれば、立ち入り検査に対する準備を整えておけるでしょう。 そこで今回は、保健所による立ち入り検査の頻度について解説します。 ▼保健所による立ち入り検査の頻度 ■原則として年に1度 医療機関への保健所による立ち入り検査は、原則として年に1度の頻度で行われます。 立ち入り検査の対象となるのは、病院・特定機能病院・臨床研究中核病院・個人経営のクリニックです。 ■新規の開業時 新規に医療機関を開業した場合は、開業時のタイミングで保健所による立ち入り検査が行われます。 設備や環境に不備が見つかった時は口頭によって指摘され、指摘事項が多い場合には後で文書が送付されてきます。 ▼その他の頻度で行われるケース 有床診療所への立ち入り検査は、原則として3年に1度です。 ただし、病床はあるものの実際に稼働していないケースにおいては、保健所長が検査を実施するかどうかを判断します。 その他にも、無床診療所と助産所に関しては「必要に応じて検査を実施すること」と定めているのが特徴です。 このように、立ち入り検査の頻度についての定めはあるものの、状況に応じて頻度が変化する医療機関も存在します。 ▼まとめ 保健所による立ち入り検査の頻度は、原則として年に1度です。 ただし、新規に開業したタイミングや、年に1度の原則に当てはまらない医療機関もあります。 東京で保健所による立ち入り検査に関するご相談は『MEテック・ラボラトリー合同会社』にお任せください。 豊富な知識と経験を持つスタッフが、機器のメンテナンスや立ち入り検査に関するさまざまな疑問にお答えいたします。