事業承継と経営者保証の解除⑦
「経営者保証と信用保証協会」
同じく、中小企業の信用力を補完する存在に「信用保証協会」があります。
信用保証協会は、法律にもとづいて、中小企業の円滑な資金調達を支援するために設立された公的機関です。一定の保証料を支払えば、中小企業が金融機関から受けた融資に対して、信用保証協会が債務を保証することになります。つまり、万が一、倒産して返済ができなくなっても、信用保証協会が返済を肩代わりしてくれるのです。このように、当事者に代わって第三者が保証債務を行うことを「代位弁済」といいます。
ただし、代位弁済によって債務が消滅するわけではありません。信用保証協会を利用する際にも、原則として、中小企業には経営者保証が求められます。したがって、経営者にとっては返済先が金融機関から信用保証協会に変わるだけともいえます。とはいえ、金融機関から信用保証協会へ債務が移る場合には返済期間が長期に設定されるケースも多く、毎年の経営者の負担は軽減されやすいと考えてよいでしょう。
このように、信用保証協会は中小企業の資金調達において強い味方です。しかしながら、保証協会の保証付きの融資にも その多くにおいて経営者保証が入っています。金融機関から見ると保証が二重に入っていることになり、ある意味では過剰な保証ともいえます。
経営者保証や保証協会について説明しましたが、ご自身の会社における対応方法など、お気軽にお問い合わせください。金融機関経験者の視点で親身に対応します。初回相談は無料です。
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