【経営者保証を解除するチャンスを活かす】③
経営者保証について第5回目は、信用保証協会の新しい保証制度についてです。
令和6年3月15日から、信用保証協会では、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を促進させるため、保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる制度等の取扱いを開始します。
これに伴い、本制度に関する 事前審査の受付を 令和6年2月16日から開始しています。
経営者保証改革プログラムで信用保証協会での制度が謳われており、これが具体的施策です。
『事業者選択型経営者保証非提供制度』
以下、東京信用保証協会の案内です。
要件
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次の両方又はいずれかを満たすこと
①直前決算において債務超過でない
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
保証料率
(3)①及び②の両方を満たす場合:所定の保証料率に0.25%上乗せ
(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合:所定の保証料率に0.45%上乗せ
つまり、経営者保証無しの補完として一定の保証料率が乗る制度です。この制度を上手に活用して、できるだけ個人の保証負担を減らすことが将来的に得策になると考えます。
参考資料
https://www.cgc-tokyo.or.jp/info/juyou/keieisyahosyouhuyou_0216.html
経営者保証でご相談されたいことがあれば、金融機関出身者として親身に応じます。初回相談は無料ですので、お問い合わせください。
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