【経営者保証を解除するチャンスを活かす】⑨
経営者保証について第4回目は、事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度についてです。
この制度は、令和2年4月から取り扱いされています。
事業承継時に金融機関が自ら経営者保証を解除している割合は約10%という経緯がありました。
そこで、 金融機関による更なる経営者保証の解除を後押しするため、一定の要件(※1)を満たす
企業について経営者保証を解除することを前提に、金融機関にとって使いやすい(※2)新た
な信用保証制度を創設したのです。
※1:①資産超過、②返済緩和債権なし、③一定の返済能力(EBITDA有利子負債倍率10倍以内)、④社外流出等なし
※2:原則として禁止している、既往のプロパー融資の信用保証への借換を例外的に認める。
ここでの特徴は、「原則として禁止している、既往のプロパー融資の信用保証への借換を例外的に認める」ところまで踏み込んだことです。国の事業承継に対する支援姿勢が強固であることがうかがえる内容になっています。
参考資料:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/2020/200115kaijoshiryou02.pdf
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