相続における「生命保険」の落とし穴

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


今回は、相続における生命保険の落とし穴について、お話したいと思います。



生命保険は相続財産ではない

よく勘違いをされることですが、生命保険は相続財産ではありません。

受取人固有の権利とされています。

ちなみに、解約返戻金などは相続財産として扱われます。

生命保険も特別受益になる?

死亡保険金は、相続財産に含まれないため、遺産分割の対象になりません。

しかし、例外的に問題となる場合があります。

特別受益という制度です。

「例外的に死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象とされる」と判断された裁判例があります。

そのため、遺産総額に比べてあまりに大きな保険金額になってしまうと、問題になってしまう可能性がありますので注意が必要です。

▼特別受益に関するコラムはこちら
https://mbp-japan.com/tokyo/jiyugaoka/column/5213933/

生命保険は最高の節税ツール

死亡保険金は、相続財産とはなりませんが、相続税法上、相続財産とみなされて課税対象となります。

ただし、非課税となる枠が準備されています。

500万円×法定相続人の数

法定相続人が2人だと、1000万円まで非課税となります。

現金1000万円だと課税対象になりますが、それを保険金に代えると非課税になるというわけです。
これが相続における最も簡易な節税方法となります。

生命保険なのに節税にならない

生命保険でも節税にならないケースがあります。

それは保険商品の違いによるものではなく、「契約方法」だったりします。

  • 契約者(保険料支払者):父
  • 被保険者:父
  • 受取人:長男


このような契約方法であれば、非課税となります。

しかし、このような契約方法だと、贈与税の対象となってしまいます。

  • 契約者(保険料支払者):父
  • 被保険者:母
  • 受取人:長男


よくこの保険は節税になりますよ、と勧められて入ってしまうケースがあります。
でも、よく見てみると、節税にならない契約方法だったり、過剰に契約してしまっているケースもあります。

相続が開始してしまってからでは手遅れとなります。
提携税理士がおりますので、相続税の節税についてお悩みの方は、ご相談ください。

「遺言書×生命保険」は最高の組み合わせ

先ほどのとおり、死亡保険金は遺産分割の対象になりません。

その他の相続財産は遺産分割の対象となってしまうため、遺言書の準備が必要です。

遺言書で誰か一人だけに多く遺すというのが気が引ける場合、遺言書で平等に分配するようにしておき、別途生命保険で特定の相続人に死亡保険金を遺してあげるという工夫をすることができます。

相続トラブル対策だけでなく、相続税対策として、「遺言書×生命保険」は最高の組み合わせとなります。
この点、当職はファイナンシャルプランナーでもありますので、適切なコンサルティングをすることが可能です。

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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