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佐藤健人

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佐藤健人(さとうたけと) / 行政書士

自由が丘行政書士事務所

コラム

将来の遺産は放棄するという「生前の相続放棄」は有効か

2023年1月31日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは、佐藤です。


1月も今日で終わりですね。
1年の12分の1が終わってしまいます。


皆さんは、今年の予定通りに進んでいますか?


私からのお年玉プレゼントも本日で終わってしまいますので、是非受け取ってくださいね。
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日本生命、第一生命、住友生命、明治安田生命・・・


の保険に加入されている方は、ちゃんと「保険の内容」を知っておいた方が良いと思われます。


私が、ファイナンシャルプランナーになったのは、この漢字系の保険会社の商品がきっかけです。


今回は、タイトルにあるように「生前の相続放棄」について、お伝えしたいと思います。


よく父や母の生前に、遺産は要らないっていうことを言っていたとか、そんなこと言ってないとかで揉めることがあります。


言った、言わない・・・これは水掛け論になってしまいますね。


では、ちゃんと書面で、「将来、遺産は要らない」ということを約束していたとしたらどうでしょうか・・・


例えば、「相続放棄書」というタイトルで、「将来、父または母の遺産は放棄します」と記載して、署名押印していたとしたらどうなのかということです。


詳しくは、こちらにまとめてみましたので、ご覧ください。
知っておいて損しないのは、何も保険だけではありません。


▼将来の遺産は放棄するという書面の有効性
https://money-life100.com/blog050/

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