父の遺産は全て母が相続しても大丈夫?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


よくある相続のご相談です。


父が亡くなり、相続人は母、長女、長男の3人です。
今後の母の生活もありますし、母が相続した方が相続税の節税になるようですので、父の遺産は全て母が相続してしまっても問題ないでしょうか?


多くの場合、そのような相続の仕方になると思います。
どうしてかというと、配偶者税額軽減という制度がありますので、1憶6000万円までは相続税が非課税となります。
そのため、お父様の遺産をすべてお母様が相続した方が、相続税の節税になります。





ただし、遺産が2憶円、3憶円となってくると話は変わります。
将来の二次相続を考えた場合、すべて配偶者にというわけにはいかないと思います。


ここで大事なのは、二次相続までを考慮したシミュレーションを行うこと、二次相続で相続トラブルにならないように、ちゃんと遺言書を作成しておくことです。


お父様の相続で何も取得しなかった子どもたちは、二次相続のとき「前回の相続で我慢したから、母の相続ではしっかり遺産をもらいたい」という気持ちが自然と強くなるはずです。


当事務所では、相続税が懸念されるケースについては、必ず税理士とチームを組んで対応します。
相続税だけに目が行ってしまいがちですが、税金を目的に遺産分割してしまうと思わぬトラブルに発展してしまうことがありますので、税額シミュレーションを行いながら、バランスよく遺産分割を検討していく必要があります。

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佐藤健人
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佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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