法律で「相続分」が決められているから遺言書は無くても大丈夫?

佐藤健人

佐藤健人

テーマ:相続

こんにちは、行政書士の佐藤です。


昨年、こんな相談を受けました。


法律で相続分が決められているから、遺言書は準備しなくても問題ないですよね?


多くの方はこのように思われているかもしれません。
しかし、私の立場からすると、「遺言書は準備しておくべきです」という回答になります。


なぜなら、法律で定められた相続分(これを法定相続分といいます)で、遺産分割ができるとは限らないからです。





例えば、遺産分割協議において、他の相続人が法定相続分で分割することに同意してくれるとは限らないですし、遺産に不動産が含まれる場合、法定相続分どおりに分けてしまうとトラブルのもとになってしまいかねません。


ということで、不動産がある場合は遺言書の準備は絶対に必要で、そうでなくとも遺言書は基本、準備しておくべきです。


ちなみに、法定相続分ですが、このようになっています。
●配偶者 子あり場合:1/2 
     子なし・直系尊属がいる場合:2/3
     子なし・直系尊属なし・兄弟姉妹がいる場合:3/4

●子 配偶者あり:1/2 
   配偶者なし:全部

その他、兄弟姉妹についてもありますが、最低限これだけを押さえておけば大丈夫です。


今回のポイントは、法定相続分はあくまでも基準でしかなく、不動産がある場合は遺言書の準備が必要ということになります。



▼遺言書に関するご相談はこちら
https://jiyugaoka-office.com/igon

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佐藤健人
専門家

佐藤健人(行政書士)

自由が丘行政書士事務所

おひとりさま、子どものいない夫婦、頼りになる親族がいない人のために、遺言・成年後見だけではなく、日常の見守りや介護施設入居時の身元保証、ご遺体引取や葬儀を行う死後事務サービスを提供している。

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