新米社労士イノキュウ現場からの本音の報告(第21回)

井上久

井上久

テーマ:新日本保険新聞掲載記事


新日本保険新聞に私のコラムが掲載されましたので、以下、その内容を御案内申し上げます。

日本の人事部に関する投稿も今回で最後になります。
1回目(10月)にこの仕事を引き受けた経緯、2回目(11月)には、ご質問の内容と回答者のやる気を引き出す仕組みについてご説明申し上げました。
今回は、実施にどのような質問をいただき、どのような回答をしているのかについて、ご案内申し上げます。
とは言え、実際に日本の人事部にいただいたご質問に対する回答を掲載する訳にはいきませんので、私が、顧問先様からいただいたご質問とご回答をご案内させていただきます。

(質問) 時間外労働の扱いについて相談させてください。
現在当社では正社員の他に、アルバイトとシルバー人材センターからのスタッフが勤務しているのですが、アルバイトには就業規則を設けており、勤務時間についての記載を盛り込んでいます。
そうしたなかで、早朝時間帯(朝6:45~お昼頃まで)の勤務をするアルバイトスタッフが一部在籍しているのですが、繁忙時期には前倒しして(早い時には朝3時~午前中まで)、働いてもらうことがあります。
以上を踏まえ、「時間外労働」についてお尋ねしたいのですが、
朝5時までは当然、深夜労働として割増賃金を払っているのですが、
就業規則には記載のない、「朝5:00~6:30まで」については、「時間外労働」扱いとなるのでしょうか?
当方の認識としては、「会社で定めた一日の労働時間内であれば、時間外扱いにはならない」
という認識でおりますが、「以前から払っていたから」という理由で、
現在は「朝5時~7時まで」を、「時間外労働」扱いとしております。
他のアルバイトスタッフとの公平性の問題もあるので、時間外労働についてのルールを統一できれば、と考えているのですが、これに関して、井上先生のお考えをお聞かせいただけますと幸いです。
(イノキュウの回答)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な位置づけ
労働基準法上の「時間外労働」は、原則として「法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働」を指します。
したがって、アルバイトの所定労働時間が仮に「6:45~12:00(5時間15分)」であっても、5:00~6:30の勤務時間が加わったとしても、1日8時間・週40時間以内であれば「時間外労働」には該当しません。
なお、深夜割増は22時~翌5時の間に適用されるため、5:00以降は深夜割増の対象外です。

2. 運用上の注意点
現在「5:00~7:00」を「時間外労働」として割増支給しているとのことですが、これは法定外の任意上乗せ(労使慣行または労使合意)にあたります。
一度運用してきた以上、これを廃止する場合には 「不利益変更」に該当する可能性が高いため、就業規則や雇用契約書の改定とともに、当事者への丁寧な説明・同意取得が必要です。

3. 実務対応の選択肢
①法定通りに戻す
5:00~6:30を通常賃金で精算する。
ただし、不利益変更リスクを避けるためには、説明と同意が不可欠。
②上乗せ制度として明文化する
「朝5:00~7:00の勤務については○%割増を支給する」と規定化。
公平性を担保できる上、慣行が制度化されることで運用の安定性が増します。
③経過措置を設ける
今後新規採用者については法定どおり、既存スタッフは段階的に縮小、などの経過的な調整も可能です。
私は、①「法定通りに戻す」べきと考えております。
ただし、過去の運用を一方的に変えることは不利益変更にあたる可能性があるため、必ず説明と合意を得ることが重要かと存じます。
以上です。よろしくお願い申し上げます。

いかがでしょうか。
このコラムの読者の皆様、もし、ご質問がございましたら、
ご遠慮なく、イノキュウにご質問ください。(勿論、料金は無料です。)
私のホームページ(イノキュウ→検索で簡単に到達します)のお問合せコーナーから、
ご質問下さい。宜しくお願い申し上げます。(1577文字)

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井上久
専門家

井上久(社会保険労務士・行政書士)

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

損保会社で3000件超の苦情に対応した経験から、中小企業のクレーマー・ヘビークレーマー対策をサポート。セミナーで実践に基づくノウハウを伝え、社員を守る体制づくりをアドバイス。交通事故の相談も得意です。

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