令和元年|台風19号で被害を受けた方へ「住宅ローン」の対応について。
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の業務委託先
図の通り、2019年3月1日時点では4社のみです。
■エム・ユー・フロンティア債権回収(株)
■オリックス債権回収(株)
■(株)住宅債権管理回収機構
■日立キャピタル債権回収(株)
これは全国約90社前後ある債権回収会社の中から、厳しい入札審査によって取り決められています。
もっとも、私自身は4社中の1社に約5年間在籍しており、首都圏エリアを担当し、延べ1500件程、住宅ローンの支払いが困難になった方々の手続き、任意売却手続き、審査、競売手続き等を手掛けました。
▶参考コラム「住宅ローンの回収側・・・金融機関の実務って?」
住宅金融支援機構は代位弁済しない。
よく、一般の不動産会社や任意売却専門店の担当者が「住宅金融支援機構から代位弁済されて、御社になったのですね!」という発言をされますが・・・
この時点で、どれくらい素人か判断が出来てしまいます。
住宅金融支援機構は、代位弁済はいたしません。
代位弁済を行うのは、一般の銀行や金融機関から直接住宅ローンの融資を受け、住宅ローン契約を行う時点で「保証会社」との契約を同時に行い、保証料を支払っているケースです。
ここを誤解している状態では「専門家」とは言えませんので、注意が必要です。
任意売却についても、競売についても、残った住宅ローンの支払いに関しても、考え方が全く異なる為に、当然、ご相談者へのコンサルティング内容も異なります。
業務委託される基準とは?
住宅金融支援機構から委託先債権回収会社に移る基準は、難しい言葉では「全額繰上償還請求」を行った債権・・・
所謂、「期限の利益」を喪失したものです・・・
もっと身近に言うと、例えば以下の状況に至った方になります。
■住宅ローンの支払いを6回分以上(6か月以上)滞納した方。
■「期限の利益」を放棄した方。
■登記に差押え(税金・他借金等)が入ってしまった方。
■破産手続き等、債務整理を行った方。
「催告書」が届き、記載期日を以て「全額繰上償還請求」が実施され、債権回収会社へ業務委託されるという事です。
委託後、債権回収会社ではどのような業務を!?
委託後、どのような手続きや業務が行われるのか?については、下記の参考コラムをご参照ください。
▶参考コラム「住宅ローンの回収側・・・金融機関の実務って?」
私自身の経験が、1人でも多くの方々のお役に立てればと思います。