税務のご質問④ ホームページの作成費用 【渋谷区 税理士】
どのぐらい増税なの?(死亡保険金編)
生命保険に入られている方が亡くなったら保険金が支払われます。
相続税には、この保険金に対して非課税枠というものがあります。
現行の非課税枠は(法定相続人×500万)で算出しますが
改正案では(法定相続人の内、生計を一にしていた方と未成年者と障害者の人数×500万)
と「法定相続人」に縛りをかけました。
(例)
お父さん、お母さん、子供(独立して同居していない)の3人家族の場合で
お父さんが亡くなって、1,000万円の保険金が支払われた場合
現行では1,000万円-(2人×500万円)=0となり相続税の対象にはなりませんでした。
しかし改正案では、1,000万円-(1人×500万円)=500万円が相続税の対象となります。
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