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介護の親のライフプランと要介護認定後の資金対策

河村修一

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おはようございます。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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行政書士へのご相談
親が介護になったときにどうして予想外にお金がかかるのでしょうか。親は、特に高齢な場合は、どうしても今想定していないことが十分おこりえます。

親のライフプラン

介護を想定したライフプランを立てるときに、施設代と入院費が二重にかかる場合があります。例えば、現在、Aさんは、さまざまな介護施設を併設している自立型のケアハウス(同グループ)に入所していると仮定します。最近奥様を亡くされてショックのあまり食事もとれない状況が続いています。食事をとれない状況がこれから先も続くと体調を壊しかねません。もし、体調が悪化した場合、今入っているケアハウスでは対応できませんので同施設内にある介護老人保健施設(以下老健と記載)へ一時的に入所する必要があります。体調が回復するまで老健に入所し、回復後は、ケアハウスに戻ってくることになります。

施設代と入院費がダブルでかかると、厚生年金受給者でも厳しい

現在、Aさんのケアハウスの施設代は月額約10万円です。このような場合、老健に入所している間もケアハウスの施設代約10万円の支払いはあります(厳密には食事代分が安くなります)。加えて、老健の費用が個室であれば約12~13万円、多床室であれば約9~10万円必要です(1割負担)。仮に3か月間老健に入所した場合では、毎月の支払額が19万~23万円になります。厚生年金受給者でも年金だけでは厳しくなります。このように医療行為のできない施設などに入所している場合には、ダブルでお金が掛かる可能性がありますので、頭の片隅に留めておいてください。

新規要介護者の経年劣化

さて、Aさんの今後についてどのように変化していくのかを公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団 ダイヤニュースNO91より参照しました。新規に要介護1の認定を受けた場合、1年後には今と変わらず要介護1である割合は53.6%と半数を超えています。改善している割合は8.4%、悪化している割合は19.4%、死亡している割合は10.2%です。次に新規認定日から5年後の状態をみると、要介護1では死亡が47.1%と半数近くを占めていました。一方、悪化している割合は、26.5%と増加はしているものの、死亡は大幅に増え、1年後と5年後を比べると約4.6倍にもなっています。また、要介護5がはじめての認定の場合には、1年後は今と変わらず要介護5である割合は36.5%、死亡している割合は44.8%です。次に新規認定日から5年後の状態をみると、要介護5では死亡が79.4%と8割近くを占めていました。このように、5年経過すると、要介護1でも半数近くの方が亡くなり、要介護5では約8割の方が亡くなっています。

介護認定を受けたらすぐに対策を

要介護認定を受けた場合には、判断能力のあるうちに、介護費用の捻出やお葬式代の費用などを視野に入れたお金の準備が必要です。まずは、親の介護のお金は親の財産から捻出するのが基本です。例えば、親の定期預金を普通預金に預け替えることにより、万一、判断能力がなくなっても、子供が親のキャッシュカードを使って引き出すことができます(法律的な根拠がないので相続の時に問題になる可能性はあります)。そのためにも親のキャッシュカードの暗証番号などを親から聞いていなければなりません。その他、親(65歳以上)が、要介護1(要介護認定などによる障害者控除対象者認定書の適用は各自治体により基準が異なる)の認定を受けた場合、確定申告時に障害者控除を適用することにより所得税・住民税が少なくなる自治体もあります(親の合計所得の金額によって住民税非課税になる可能性もあり)。また、要介護認定を受けていても加入できる生命保険もあり、お葬式代の準備にもできます。この他にも、財産管理委任契約、任意後見契約、民事信託などを活用して自宅の売却等による介護費用の捻出やリバースモゲージによる資金の確保など様々な対策が考えられます。早めの準備に越したことはありませんが、要支援・要介護になった場合はすぐにでも情報を収集して、少しでも費用の捻出や準備をしましょう。また、全般的なことは介護とお金に詳しいファイナンシャル・プランナー、税務に関することは介護とお金に詳しい税理士や予防法務に関することは介護とお金に詳しい行政書士等に相談するのもひとつです。

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河村修一
専門家

河村修一(行政書士)

カワムラ行政書士事務所

<個人の方>には、「終活全般、介護費用・介護問題での親族間の合意書作成から遺言支援・任意後見契約支援、相続手続き」、ライフプランなどのマネー相談。<法人の方>には、「創業融資」等資金繰りのサポート。

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