会社変更登記の罰金
会社の謄本を銀行などから借入申込時の必要書類として求められることがあると思います。
これは正確には会社の登記事項証明書といい会社がどこの法務局管轄にあっても、全国の法務局で取得することができます。
会社の登記の内容が記され、法務局の証明書として銀行などが、主に会社が現に存在しており代表者に権限があることを確認するためなどに利用されます。
先日会社の合併登記をすることがあり、登記完了後合併の記載を確認したとき発見したことがありました。合併する前に社名(商号)を一度変更していたのですが、その記録が履歴事項証明書(過去の登記事項も証明されるもの)を取得してもでてこないのです。
なぜなのか調べてみたところ、商業登記規則30条に請求日から3年前の日の年度(1/1~12/31)以前に抹消された事項は履歴事項証明書をとってもでてこないということがわかりました。
専門家として少々恥ずかしい思いをしましたが、調べて納得することができました。合併3年前のより前の年度で商号を変更していたのででてこなかったのです。