遺言信託とは? 遺言信託を行ったほうがいい人
遺言信託の依頼先は信託銀行だけではありません。弁護士、司法書士に依頼することもできます。
遺産相続については法律が深くかかわってきますので、法律の知識を備えた専門家に相談することも大切です。
依頼先としての信託銀行
遺言信託の依頼先として信託銀行を選ぶ方が多いのは、やはり組織が持つ安心感が大きいでしょう。また、資産運用で長年の付き合いがあるという場合、「なじみのある信託銀行に」ということにもなるでしょう。
ただ、相続に法的紛争がある、あるいは、法的紛争が予想される場合には、信託銀行では引き受けてもらえない可能性があります。
また、信託銀行の場合、費用が高額です。一般的に契約時の基本料金は20万円~30万円。遺言執行の際には、信託報酬として最低でも100万~150万円程度はかかります。
弁護士に依頼するメリット
遺言信託は弁護士に依頼することができます。
業務内容は信託銀行とほぼ同じですが、弁護士に依頼する大きなメリットは相続人同士のトラブル解決の力になってくれる点です。
信託銀行が相続のトラブルに関与しないのは、弁護士法に抵触するため「紛争解決には立ち入ることができない」とされているからです。
信託銀行に高額な費用を払い、その一方、紛争解決のため別途、弁護士に依頼するということであれば、最初から弁護士に依頼しておけばよかったということにもなるでしょう。
司法書士に依頼するメリット
私ども「小笠原合同事務所」は、遺言信託のご相談もお受けしています。
司法書士は遺産相続の中でも重要な不動産関係の専門家ですし、相続にともなう複雑な書類作成・手続きの代行もできます。
また、遺言信託の依頼先として弁護士、司法書士を選ぶ際は、個人ではなく法人組織を選ぶことが重要とされています。個人の場合、その依頼先の死亡によって、遺言執行者を引き継ぐ人がいなくなるおそれがあるからです。
「小笠原合同事務所」は法人組織であり、法人内に複数の資格者がいます。案件を引き継ぎ、ご依頼にお応えする体制を整えています。