遺言信託を行う際に銀行以外の依頼先はある?
遺言信託では、遺言者がどのように財産を処置したいのか、といった相談に乗ってくれます。
遺言者の希望などを聞いたうえで、遺言書作成から遺言執行までの一連の業務についてサポーしてくれます。
今回は「遺言信託」の流れを見ていきましょう。
遺言信託の流れ
遺言書の作成段階から遺言内容の執行までをつかさどる業務を「遺言執行業務」と言います。その流れは次のようになります。
(1)遺言信託の事前相談
遺言書の作成に先だって、財産をどのように処置したいかなど遺言の内容について話し合います。
(2)公正証書遺言の作成・保管
遺言信託の遺言方式は「公正証書遺言」に限られます。公証役場において、証人2名の立ち会いのもとに作成します。受託者が信託銀行の場合、公正証書遺言の正本を信託銀行が預かります。
(3)定期的な照会
年に1~2回程度、財産の変動・相続人等の異動・変更など、現状と遺言書の内容にズレがないかを確認します。
(4)相続開始の通知
事前に指定された通知者(遺言者の配偶者や子など)が、信託銀行に遺言者の死亡を通知します。この通知があって遺言執行業務がスタートすることになります。
(5)遺言の執行
相続人に遺言の内容を説明。財産目録の作成をはじめ、預貯金・有価証券等の換金、不動産等の名義変更手続きなど、遺言どおりに遺産分割を行います。
(6)遺言執行終了の報告
遺言執行が完了した時点で報告書(遺言執行顛末報告書)を作成し、相続人・受遺者に報告します。この報告をもって遺言信託業務完了となります。
遺言整理業務と遺言書管理業務
信託銀行にはこの他、「遺産整理業務」「遺言書管理業務」というものがあります。
「遺産整理業務」とは、相続時に発生する不動産、預貯金、有価証券等の名義変更などの複雑な手続きや遺産の分配などを請負うものです。相続人が信託銀行と委任契約を結ぶことになります。
「遺言書管理業務」は遺言書の保管が中心になります。公正証書遺言だけではなく、自筆証書遺言、秘密証書遺言でも利用することができます。遺言書の存在の確実性を保つ、また、盗難・紛失の防止に役立ちます。ただし遺言内容の執行には関与しません。