遺言信託を行う際に銀行以外の依頼先はある?
遺された家族の生活の安定をはかる「遺言信託」という方法があります。この遺言信託は、2つの「かたち」があるので、混乱しがちです。
ひとつは、遺言で自分の財産を死後、信託会社や目的信託(公益信託など)に信託し、管理、運用してもらうことです。法的な意味での「遺言信託」はこちらです。
もうひとつは、信託銀行が商品として販売している「遺言信託」です。これは、遺言作成と保管、執行をセットにした商品で、法的な信託行為は含まれていません。
信託銀行の「遺言信託」は以下のような商品です。
遺言信託でやってもらえること
一般に信託銀行が行なう「遺言信託」の内容は次の通りです。
□遺言書作成のサポート
遺言書に必要な相続財産の確認を行うなど、公正証書遺言の作成をサポートします。
□遺言書の保管
公正証書遺言の正本を保管(原本は公証役場が保管)します。単に保管するだけではなく、財産や相続人に変更が生じていないかなどの照会を定期的に行ないます。
□遺言内容の執行
実際に相続が発生したら、遺族に遺言の内容を説明し、遺言どおり財産を管理します。
そのために必要になる財産目録の作成、預貯金や不動産の名義変更、相続税の納付手続きなど
サポートは多岐にわたります。また、相続した財産の運用面のアドバイスも行ないます。
遺言信託を活用したほうが良い人たち
遺言信託を活用したほうが良いとおもわれるのは、やはり自分の死後、相続人の財産管理能力に心配がある方です。
また、遺言信託は学術、教育の振興など公益のために選択することができる方法です。こうした観点から遺言信託を検討するのも有意義なことだと思います。