遺言作成のポイント2
先日、農地の隣地に無縁墓地があり、だれも墓参りに来ていないので撤去したいという相談が農地の所有者からありました。これは、時効取得で解決できると考え、不在者の財産管理人を選任のうえ、時効取得の訴訟を提起。無事名義変更ができました。しかし、その後、その農地の所有者から墓地を撤去しようしたところ、市役所から1年待つように言われたとのことでストップがかかったと連絡がありました。そこで根拠を調べたところ、確かに、「無縁墓地」の改葬について、墓地埋葬法施行規則に無縁墓地の見やすい場所に立て札を1年掲示し、立札の写真を改葬許可申請に添付する規定が定められていることがわかりました。以前そのような立札を見たことがあったのですが、おかげで根拠法を知ることができ知識が深まったという結果となったしだいです。