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養子縁組による相続対策

小笠原哲二

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近年、芸能人による養子縁組の事例が増えつつある。2014年11月にこの世を去った俳優の高倉健さんはプライベートを極力公開しないことでも知られたが、その死後に、33歳年下の知人女性を養子にしていたことが明らかになりました。女性は悪性リンパ腫を発症した健さんの介護をひとりでおこなっていたといわれ、健さんの意向で、亡くなる1年半前に養子縁組をしたといいます。健さんは両親がすでにこの世を去り、40年以上前に歌手江利チエミさんと離婚したきり再婚をしなかったので配偶者も子もなく、本来ならば健さんの膨大な財産は3人きょうだいのうち一人健在の妹さんが単独で引き継ぐところだったのです。ところが養子縁組したことで唯一の相続人はその女性になり、妹さんは相続権を失いました。女性と再婚するという選択肢もあったのではと勝手に想像しますが、その場合は配偶者と妹さんが相続人にになっていたので面白いものです。誰か専門家に相談したのかと想像はどんどん膨らみます。

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専門家

小笠原哲二(司法書士)

司法書士法人 小笠原合同事務所

超高齢化社会において複雑化する「相続」「財産管理」「終活」などの問題を、幅広い知見と人脈を活かし、信頼あるコーディネーターとして解決までサポートします。

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