遺言作成のポイント2
おそらく県内初と思われる家族信託契約を昨年公証役場で作成しました。
内容は、アパートを所有する父親が認知症対策でそのアパート建物を、子供が代表者を務める資産管理会社へ信託したというものです。
建物の名義は会社になりましたので、父親が認知症になってもアパートの修繕や名義変更も可能となります。
しかも、受益者は父親ですので、贈与税や不動産取得税もかかりません。
今後この物件を名義変更する場合には、父親の意思能力が衰え意思確認ができなくなるリスクがなくなり、司法書士にとってはとても良い制度だと実感しています。
詳しくは次回のコラムに。