遺言がある相続における遺留分の取り扱い
公正証書遺言の作成には戸籍謄本や印鑑証明など、必要な書類を揃えて提出する必要があります。
証人になる人も、身分確認の書類を用意してもらう必要があります。
今回は、公正証書遺言を作成する際に必要になる書類などについて説明いたします。
公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言は公証役場で作成します。その手順は、次の通りです。
(1)公証人と面接、必要書類の提出
(2)遺言書の原稿作成
(3)原稿の確認と修正
(4)最終稿の確定
(5)公正証書遺言作成
どんな書類が必要になるか
公正証書遺言作成には「必要書類の提出」が欠かせません。
どのような書類を用意するのか見ていきましょう。
(1)遺言者に関する書類として、戸籍謄本(本籍地の市役所で取得)。実印と印鑑証明書(作成後3カ月以内のもの)。
(2)財産を受け取る人が遺言者の相続人である場合、遺言者との関係がわかる戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要)。
(3)相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票、または住所、氏名、生年月日、職業を確認しておく。
遺贈する相手が団体等の場合は、その所在地・名称・代表者氏名が確認できる住民票、登記簿謄本、あるいはそれらを正確に記載したメモ。
(4)不動産を相続・遺贈させるときは土地・家屋の登記簿謄本。不動産の固定資産評価証明書。
(5)預貯金を相続・遺贈させるときは通帳のコピー、もしくは金融機関名、支店名、口座番号を記載したメモ。
(6)骨董品や美術品などを相続・遺贈する場合は、その財産を特定できる資料。
また、公正証書作成当日には、遺言者の印鑑証明書と実印。公正証書作成には2人以上の証人が必要ですから、証人になる人の身分確認の書類(運転免許証または健康保険証等)と認め印が必要になります。
公正証書遺言の証人になれない人は?
なお、公正証書遺言の作成には証人の立ち合いが必要です。
しかし、遺言者の死亡を仮定した時に財産を相続するであろうと推定される「推定相続人」、遺言により遺贈をうけることを指定がされている「受遺者」、及び推定相続人と受遺者の配偶者ならびにこれらの者の直系血族は証人にはなれません。
つまり身内は証人になれないということです。また、未成年者も証人にはなれません。
子どもなど最も身近な推定相続人は証人になれないので、それ以外の身近な人、例えば近所の知人などに証人を依頼することも可能ですが遺言の内容を知られてしまうことになるので頼みづらいものです。公正証書作成の手続きは証人の立会いを含めて専門家へ依頼することをおすすめしています。