公正証書遺言の作成に必要な書類
遺言には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。それぞれの方式について見てみましょう。
遺言とは
「遺言」は、自分が死んだ後、遺された人々に「こうしてほしい」という意思を表示するものです。その意味では、「自分が死んだ後も家族仲良く暮らしてほしい」というのも立派な遺言です。
しかしそれだけでは「遺された家族が財産をどう分配すればいいか」という問題で、もめてしまう可能性が出てきます。
法律の世界では「遺言」は「いごん」と言います。自分の死後の財産処理などついて「こうしてほしい」という最終の意思を実現するための制度と捉えられます。
3つの遺言の方式
遺言の主な方式を見てみましょう。
(1)自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書く遺言です。他人に書いてもらったり、パソコンを使用したものは無効になります。
(2)公正証書遺言
遺言者が、2人以上の証人と公証役場へ行き、遺言の内容を口頭で述べ、法律の専門家である公証人に作成してもらいます。
(3)秘密証書遺言
何を「秘密」にするかというと、遺言書の「内容」と「遺言書があるということ」です。
署名押印した遺言書を封印し、2人以上の証人の立ち会いのもと公証人に提出します。
それぞれのメリットデメリット
(1)自筆証書遺言は自分で書くわけですから、いつでも書くことができ、費用もかかりません。
しかし、専門家が関わらないため、法律的に内容に不備があることも考えられます。法律的に不備があった場合は、遺言が無効になってしまうこともあります。
(2)公正証書遺言は専門家である公証人が関わるため、法律的に間違いのない遺言が作成ができます。それゆえ確実に遺言を実行してもらえます。難点といえば、費用がかかるという点でしょう。
(3)秘密証書遺言のメリットは「誰にも遺言の存在も内容を知られることがない」という点ですが、自筆証書遺言と同じく専門家が遺言書の作成に関わらないため、法律的な不備によって遺言が無効になってしまう危険性がないとは言えません。
それぞれの方式において、メリット・デメリットありますが、大切な財産と、親族関係を守るため遺言を残すのであれば公正証書の方式にすることをおすすめしています。