一周忌の日程について。命日当日にするのが難しい場合、いつ行うのがいいの?
◆ 海洋散骨とは
細かく砕いた遺骨を海に撒き最終的には自然と融合していく葬送 ( 自然葬 ) の方法の一つです。
全てのお骨を散骨することも出来ますし、一部だけを散骨する方もいます。
◆ 散骨は合法か?
散骨が始まった当時、問題となりえると考えられたのは、「 墓地以外の場所に遺骨を埋蔵してはいけない 」 としている墓地埋葬法に抵触するかと、遺骨の粉末化や散布が刑法における
「 遺骨の損壊や遺棄 」 にあたるかどうかでした。
これに関しては、当局はそれぞれ 「 散骨は埋蔵ではないので禁止してはいない 」
「 遺骨の粉末化と散布は葬送のための祭祀(さいし)で節度をもって行われる限り問題ない 」
との見解を出しました。
現在では「 節度を持って行えば法的に問題はない 」 と考えられています。
◆ 散骨の認知と希望者の増加
当初は特殊な事情がある人が行う葬送と思われていた散骨ですが、
この20年で 大きく認知されてきています。
現在では「 散骨 」 の認知度は8割以上といわれています。
認知度の高まりと同時に 「 自分の遺骨は散骨にしてほしい 」という人の割合も
増えてきています。
◆ 散骨を希望する理由
「 自分は散骨をしてもらいたい 」という人が散骨を希望する理由は様々です。
主な理由をあげてみます。
・ 自然に還れるから
・ お墓を作るのは高額だから
・ お墓を承継する人はいない、いなくなるから
・ 暗くて狭いお墓に入りたくない
◆ 散骨の方法と場所、気をつけるべきこと
「 節度をもって行われる限り 」 というのが何を指すのかはっきりしていません。
あいまいな自主規制に任されています。
海洋散骨の業界では自主的にルール作りが進んでいるようですので
専門業者にお任せするときは大体安心していいと思います。
ご自分でする場合の最低限のルールは次の通りです。
・ 遺骨は遺骨とわからない程度の大きさ ( 2mm以下 ) に細かく粉骨する。
・ 他人の所有地では行わない
・ 水源地となる場所、養殖場、海の家などの近くは風評被害による社会問題、民事訴訟などの
可能性がある場所では行わない ( 実際に水質に悪影響を与えるわけではありません )
・ フェリーから撒くなど、他者の経済活動を妨げるような方法をしない
◆ 海洋散骨を実現させるには
自分は散骨にしてもらいたいと思っている方には、
以下のような事も考えていたほうがよいでしょう。
・ 家族、親族とよく相談すること。
特に 「 全骨を散骨してお墓は作らない 」 事がご希望の場合、
親族も含めて根回しを行うことが大切
・ 散骨の目的は何か?
お墓を作らない、宗教色を排除したい、費用を抑えたいという事であれば
他にも選択肢はあるので相談して決める。
家族葬のお世話をさせて頂いた方からのお葬式後の相談で多いのがお墓に関する事です。
お骨の供養の方法が定まらない方が非常に多いと実感しています。
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