賢い相続のポイント③【遺留分減殺・旧法】
相続とは
相続は、人の死亡によって開始します。
相続とは人が死亡したときに、その人の配偶者や子などが遺産(借金などマイナス財産を含む)を承継することをいいます。相続人は、被相続人(死亡した人)が死亡したことを知らなくても、相続開始の時から一切の権利義務を承継することになります。
相続の承認・放棄
さはさりながら、多額の借金のみを相続させられては相続人も気の毒です。そこで、自分が相続人となったことを知った時から3カ月以内であれば、裁判所に申述して相続の放棄や限定承認をすることができます。
なお、相続する財産の調査が困難な時などは、裁判所に申し立てをして3カ月の期間を伸長してもらうことができます。
だれが相続するのか
相続人になれる人は、次の順位のとおりです。
1.配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
2.子も常に相続人になります(既に死亡している場合には、孫が子に代わって相続します)。
3.親(既に死亡している場合には、祖父母)・・子や孫(直系卑属)がいない場合
4.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。)・・子(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合
相続税の申告期限
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。遺産分割がまとまらないときは、とりあえず法定相続分に従って相続したものとみなし納税します。
また所得税・消費税の準確定申告は、相続発生後4ケ月以内に申告しなければなりません。
各種名義変更
不動産の相続登記や株式の名義変更に期限はありません。しかし、相続の放棄や税金の申告には期限があります。また、 何年も遺産分割を行わずにいると相続人がなくなるなどして、手続きが困難になることがあります。早めの手続をお勧めします。
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石原法務司法書士事務所
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