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鈴木じつ子プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

介護職員 健康診断

鈴木じつ子

鈴木じつ子

テーマ:介護事業について

Q従業員に健康診断を受けさせなければいけないか。
A Yes
労働安全衛生規則第43~45条etc...によって健康診断を受けなければいけないんです。
 
 調べるときに、介護保険法にダイレクトにかいてあるのかと思ったんですよね。。。
 でも、労働安全衛生法によって決められてるから、
 介護事業だから、とかではなくて、従業員を雇い入れたら、雇い主が費用を負担して、従業員に健 康診断を受けさせなければいけないんですよ。
 
 サービス提供体制強化加算は、健康診断が条件ですよね。
 受けさせましょう!


Q最低、受けなければいけないのは?
A ・既往歴及び業務歴の調査
 ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 ・血圧の測定
 ・尿検査

 でも、労働安全衛生規則第44条には11項目あるんですが、上記以外の7項目は医師が必要でないと 認めるとき省略できる、て書いてあるので、医師が必要と思ったら、上記以外のもやらなければい けないんです。


Q年に何回受けなければいけないの?
A年1
 
 最低年1なので、3回でも4回でもいいんですよ
 深夜業に携わっている場合は年2です。
 ま、深夜のお仕事は大変ですから、仕事中に倒れるリスクを考えた場合、健康診断は保険だと思っ て受けさせましょう。



わからないことがございましたら、お気軽にご連絡ください
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html
 

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鈴木じつ子
専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

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