介護の会計
Q従業員に健康診断を受けさせなければいけないか。
A Yes
労働安全衛生規則第43~45条etc...によって健康診断を受けなければいけないんです。
調べるときに、介護保険法にダイレクトにかいてあるのかと思ったんですよね。。。
でも、労働安全衛生法によって決められてるから、
介護事業だから、とかではなくて、従業員を雇い入れたら、雇い主が費用を負担して、従業員に健 康診断を受けさせなければいけないんですよ。
サービス提供体制強化加算は、健康診断が条件ですよね。
受けさせましょう!
Q最低、受けなければいけないのは?
A ・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・血圧の測定
・尿検査
でも、労働安全衛生規則第44条には11項目あるんですが、上記以外の7項目は医師が必要でないと 認めるとき省略できる、て書いてあるので、医師が必要と思ったら、上記以外のもやらなければい けないんです。
Q年に何回受けなければいけないの?
A年1
最低年1なので、3回でも4回でもいいんですよ
深夜業に携わっている場合は年2です。
ま、深夜のお仕事は大変ですから、仕事中に倒れるリスクを考えた場合、健康診断は保険だと思っ て受けさせましょう。
わからないことがございましたら、お気軽にご連絡ください
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