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親の不動産に住んでいる人、必見です

守田直樹

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テーマ:コラム

相続相談においては、親に対策をしてほしい子どもからも相談を受けることがあります。
その内容で多いのが、親が亡くなった後に自分の住む場所に困らないようにしたいというものです。
例えば、親が持っている土地に家を建てている人は、その土地が他の相続人に相続されたら家を維持することが大変になったりします。
また、親と同居している人も同様です。
これらの場合には、自分の住む場所に困らないように親に対策をしてもらう必要があります。

例えば父、母、長男、二男の家族がいたとします。
長男はマンションを購入しました。
二男は父の土地に家を建てました。
この場合において二男は、父の相続では父の土地を相続しなければならないと考えます。

ただし、遺言を作成せずに父が亡くなった時には、父のすべての財産が相続人全員での共有状態となります。
二男が父の土地を引き継ぐためには、母と長男の承諾を得なければなりません。
この承諾を得る手続きが遺産分割協議となります。

この手続きが円満にいけば問題ないですが、そうはいかないことが多いと感じています。
例えば父の財産が二男の自宅土地(価値2,000万円)と金融資産(1,000万円)であったらどうでしょう?
二男がその自宅の土地をもらうとしたら、長男は「二男もらいすぎ!」となると思いませんか?
これによって、長男が遺産分割協議において必要な判子を押さないと言われたら手続きが進みません。
また来年度からは、相続登記が義務化になります。
手続きをしない人に対しては罰則があることを踏まえると、恐ろしくなりますよね。

父が「二男の自宅の土地は二男に相続させる」という内容の遺言を作ってくれているならば、これらの心配はなくなります。
遺言を作成する段階においては長男に対する配慮を考えなければなりませんが、二男からすると自分の自宅の土地を必ず相続できるという点でメリットがあります。
これらを踏まえると、親の土地に家を建てている人、親と同居している人は早めに遺言を作ってもらう必要がありますね。

ただし、自分からは親に話をしづらいということもあると思います。
そんな時は私たちが力になることができます。
このような状況にある人は、私たちと一緒に相続対策を投げかけてみませんか?
お気軽にご相談ください。

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守田直樹
専門家

守田直樹(ファイナンシャルプランナー)

willingwork株式会社

相続を「争続」にしないために、誰に何を相続させるかのみではなく、想いも引き継ぐことができるように付言事項を充実させられるのが強みです。税理士との協力により、相続税対策にも力を入れています。

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