平成25年度 NLPセミナーの様子
今回はカウンセリングの内容ではなく、わが社の商標登録の事件についてお伝えします。
わが社のカウンセリングルームの名前である「こころの宝石箱」は、いろいろな思いを込めて平成18年に付けました。その後、知り合いの経営者の方や友人などから、「せっかくいい名前を付けたのだから、商標登録をすればいいのに」と助言をいただいておりました。しかし、私は『こんなことで商標登録できるのだろうか?』とか『今度でいいや』などと考え、数年何もせずにいました。
平成23年の秋ごろに、ふと『商標登録について少し調べてみよう』とい気持ちになりました。そこで、「しまね産業振興財団」にある知的財産総合支援センターの福代さんを訪ねてみました。福代さんに相談したところ、「商標登録が申請可能である」ということがわかりました。申請書の記入の仕方などを教えてもらい、申請しました。申請後、約1ケ月で特許庁から商標登録証が届きました。
ここから事件の内容になります。
今年の初めごろですが、知り合いから、「○○県のカウンセラーが、こころの宝石箱という名称で活動をしているよ。調べたほうがいいよ」と連絡をいただきました。早速、知的財産総合支援センターの福代さんに調査していていただきました。その結果、「これは商標登録の侵害」ということがわかり、相手に名称の使用を取りやめるように連絡をしました。相手は、すぐに使用を中止されました。
この時私は、これが逆の立場だったらどうなっただろうかと考えると怖くなりました。名刺や封筒、パンフレットやチラシなどの印刷物を作り替えなければなりません。また、地域に定着してきた名称を変えなければいけないという作業は、膨大なエネルギーを必要とします。この時は、商標登録をしておいてよかったと思いました。
私が経験した事件のように、自分の身は自分で守らなければいけません。
「こんなことで、商標登録なんかできないよ」と多くの人が考えてしまいますが、ぜひ一度、「しまね産業振興財団」の福代さんに相談してみられてはいかがでしょうか。