住宅ストック支援事業「インスペクション」の注意点

原井啓介

原井啓介

今回は住宅ストック循環支援事業の補助金のうち

「良質な既存住宅の購入」(個人間売買)に関して説明します。

インスペクション費用を5万/戸してくれる補助金について


要件は以下

①若者が(予算成立時平成28年10月11日において40歳未満の者)が自ら居住する住宅として中古住宅を購入すること。
②インスペクションをして、既存住宅売買瑕疵保険を付保する。
③平成28年10月11日以降に売買契約を締結し、事業者登録日以降に既存住宅の引き渡しを受けること

気をつけたいポイント

下記の表をご覧ください。

スキーム

※資料は住宅ストック循環支援事業事務局より




注意したい点が2点


まず、1点目。
「申請する事業者」とは
既存住宅の販売又は媒介を行う「宅地建物取引業者」
既存住宅の建物状況調査(インスペクション)を行う「インスペクション事業者」

つまり、事前に補助を受けるための事業登録を行っていない場合は、事業者から申請ができないことになるので
補助金を希望する場合は、登録事業者の有無を確認しましょう。

2点目。
インスペクション(現況検査)の時期と保険付保の時期。

再度表をご覧いただきたいのですが、(イ)の項目から(ロ)とあります。

売買契約に並行してスキームを理解し、保険申込を受理してもらうことが必要です。売買契約後に、契約前にインスペクションをした場合に指摘された劣化等を改修して、住宅ローン控除が必要な方は、引渡し前に保険を付保します。
売主様が率先されての保険付保を希望するケースは希で(制度の認知不足もある)買主様からの希望で付保するケースがほとんどです。
契約当事者の約定や、住宅ローン可否、費用負担,買主希望のリホーム内容等の問題もあり、申請事業者が物件を預かった際に、売主様への制度の説明の周知が必要となります。


保険付保までしなければ補助の対象とならないことに注意しましょう。


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原井啓介
専門家

原井啓介(宅地建物取引士)

株式会社 建成

「家は一生の買い物ではなく、変化するライフスタイルによって住み替えていくもの」という前提から、購入時と売却時の価格に差異のない物件購入を専門的な見地からアドバイス。

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