荒川は大丈夫?
2016年4月の改正では、平成28年度税制改正大綱にある通り
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/131061_1.pdf(自民党平成28年度税制改正大綱より)
【相続した空き家を更地売却または、耐震改修をした空き家を売却した場合にも、譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が適用される】ことになりました。
要件をわかりやすく解説しますね。
① 被相続人のみが居住の用に供していた家屋
(相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限ります。※相続時から譲渡時まで事業等貸付ていた場合はOUTです。)
②平成 28 年4月1日から平成 31 年 12 月 31 日までの間に売却。
(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間にしたものに限ります。)
③譲渡価格が1億円を超えていないこと
④昭和56年5月以前に建築された旧耐震家屋であること
(区分所有建築物であるマンション等は除かれます。)
⑤耐震改修をする。(地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合)
⑥家屋を解体(除去)して更地にて土地を売却すること
画像は財務省ホームページ「その他資料9Pから」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf#page=9
旧耐震の空家を耐震改修して売るのか?
更地にしてうるのか?
ということです。
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