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ステマ規制、初の行政処分はクリニック

テーマ:SNSマーケティング

2023年10月に消費者庁が導入した「ステマ」規制に違反したとして
6月7日に都内の医療法人に対して再発防止の行政処分が下されました。


消費者庁が公開している景品表示法とステルスマーケティングについてのガイドブック

今回の処分の対象となったのは、
都内大田区の内科クリニック。

2023年10月から、インフルエンザ接種者に対して
グーグルの口コミに4か5の投稿することを条件に
550円の割引を提供していました。

ステマ規制とは


「ステマ」というのは「ステルスマーケティング」の略で、
ステルスというのは、「隠匿」とか「秘密で動く」ことを指します。

「ステルス マーケティング」は
ブログやYouTubeなどのSNSでインフルエンサーなどに
金銭を払って自社の商品・サービスを紹介する
広告であることを隠して
好意的な記事や投稿で紹介することです。


有料でいい記事や投稿で紹介してもらうこと
そのものは問題ありません。

しかし、広告であることを明示してないと
インフルエンサーやアフィリエイトが書いた記事が
有料で依頼を受けて書いたものなのか
自発的に書いたものか
区別できず消費者を惑わせる
「景品表示法で禁じる不当表示」にあたるとして
消費者庁が禁じています。

刑事罰の対象となるときは
「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」
と定められています。


口コミ依頼は問題ないが.....


依頼の形はなんであれ
有料広告記事であることが見た人にわかるように
記事の頭に、「広告」「PR」と明示すれば問題ありません。

ブログやインスタ、ストーリーズで
「広告」「PR」と書かれた記事がそれにあたります。

消費者庁 「景品表示法とステルスマーケティング」より

今回の処分対象のクリニックは
ステマ規制自体を知らなかったのか
Google対策も知らなかったのか
どちらにしても大きく信用を下げる結果に
なってしまいました。


口コミ書いてくれたら割引するのは特に問題なく
飲食店でも飲み物サービスとかに使っています。

ステマ規制で問題になったのは
口コミの内容を4か5に限定して依頼したこと。


高評価の口コミが、依頼を受けて書かれたものか
自発的に書かれたものか、区別できないので
ステマ規制に反するとして措置命令が下されました。


今回はクリニック側に知識がなかったのか
本当に残念。

実際のクリニックの口コミ見ると1と5が多く
インフルエンザだけが特出して5が多い。

もともと、インフルエンザ接種が1650円と
破格の価格設定だから
それで5をつけている人もいる。

でも、4か5の口コミしてくれたら550円引きは
院内や予約時に示されてるらしい。

これは想像ですが
会計前にその場で4か5をつけた口コミを見せて
割引していたのだとすると明らかに信用無くすやり方。


その場で4か5をつけても
ここは口コミをお金で買ってると
悪評判がついたら元も子もない。
実際に、『4か5をつけた人に割引するのはおかしい』と書かれた口コミも見られます。


ステマ規制の注意点

最後にステマ規制についての
注意点をお伝えします。

ステマ規制は2023年10月以前の記事・投稿も
対象になっているいます。

古い記事についても
「広告」「PR」と修正を加えることが
必要になるので注意が必要です。


詳しくは消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング」ガイドブックを参照ください
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf

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奥野美代子
専門家

奥野美代子(広報コンサルタント)

株式会社アイリスプランナー

外資系ブランドでの広報PRや、中小企業のマーケティング支援の経験をもとに、医療・福祉関連事業者のブランディングをサポート。理念を共有し、価値を伝える広報チームを育て、集患や採用など課題解決を導きます。

奥野美代子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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