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武居知行
マンション管理士
武居知行プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
武居知行(マンション管理士)
株式会社メルすみごこち事務所
標準管理規約の中に、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを 有することを要する。」という表記があり、よくその専ら度?が問題になります。「専ら」と表記されるものは、概...
管理者:区分所有法第4節に定められているマンションの管理組合運営の責任者。 集会の決議事項の実行、規約で定めた行為を行う義務と権利を有します。理事長:管理規約で定めた理事の役職で、管理組合理事会の責任者です。殆どの管理組合では管理組合の執行を管理者一人には任せず...
管理組合の意思決定は、総会で行います。総会には2種類あり、毎年定期的に行う通常総会(定期総会と呼ぶところもあります)。総会が年に一回だと、なかなか物事が進まなくなってしまうので、通常総会と次の年の通常総会までの間で特別に行う総会を臨時総会と言います。臨時総会と通常総会で扱...
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)第一章 第2条 5項マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンショ...
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