「空き家」になった実家、どうする?~孤独死と相続放棄の意外な関係~

山田泰平

山田泰平

テーマ:葬儀の知識

近年、全国的に空き家が増加し、社会問題となっています。

特に、大阪市のような都市部でも”空き家問題”は深刻です。

その背景には、高齢化や単身世帯の増加、そして孤独死の問題があります。

今回は、実家が空き家になる原因の一つである「孤独死」と、その後の相続手続き、特に「相続放棄」との関係について、大阪市旭区の葬儀社である大阪セレモニーが詳しく解説いたします。


実家が空き家になる原因

実家が空き家になる原因は様々ですが、以下のようなものが挙げられます。

①親の死亡(特に孤独死)

一人暮らしの親が亡くなり、実家が空き家になるケースです。

特に、孤独死の場合、発見が遅れると、建物の劣化が進み、特殊清掃が必要になるなど、相続人にとって大きな負担となることがあります。


②親の施設入居

親が介護施設に入居し、実家が空き家になるケースです。

将来的に実家に戻る可能性がある場合は、空き家のまま維持管理することもありますが、長期間にわたると、建物の劣化が進み、維持管理費用もかさみます。


③相続人の転居

親から実家を相続したものの、相続人が遠方に住んでいる、または、既に自分の家を持っているなどの理由で、実家に住まないケースです。


孤独死と空き家問題

孤独死は、空き家問題を深刻化させる要因の一つです。

孤独死の場合、発見が遅れることが多く、その間に建物や家財道具の劣化が進んでしまいます。

また、特殊清掃が必要になる場合もあり、その費用は相続人が負担しなければなりません。

さらに、孤独死が発生した家は「事故物件」として扱われる場合もあり、資産価値が大きく下落する可能性があります。

【孤独死が事故物件に該当するケース】

・発見が遅れたり特殊清掃を行ったりすると事故物件に該当する可能性が高くなる

・自然死であっても、亡くなってからの日数が経過している場合には、事故物件に該当する可能性が高くなる

・孤独死の場合、人付き合いが希薄、家族が遠方に暮らしているなど発見が遅れるケースが多いため、結果的に事故物件になってしまうことがある


【事故物件に該当しないケース】

・死因が自然死や日常生活を送るうえでの不慮の死の場合で特殊清掃が必要ない物件であれば、事故物件としてみなされないと考えられる

・家族に看取られて自宅内で病死をした場合には事故物件には該当しないものと思われます



相続放棄という選択肢

親が亡くなり、実家を相続することになった場合、必ずしも相続しなければならないわけではありません。

相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

単純承認:プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて相続する方法です。

限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法です。

相続放棄:プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて相続しない方法です。

実家が空き家で、多額の負債がある場合や、特殊清掃費用、原状回復費用などの負担が大きい場合は、相続放棄を検討することも一つの選択肢です。


相続放棄のメリット・デメリット

【メリット】

  • 負債を相続しなくて済む
  • 煩雑な相続手続きから解放される
  • 相続争いを回避できる


【デメリット】

  • プラスの財産も相続できなくなる
  • 一度相続放棄をすると、原則として撤回できない
  • 相続放棄をすることで、他の相続人に影響を与える可能性がある



相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います。

相続放棄の申述は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

また、相続放棄の手続きには、以下の書類などが必要になります。

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
  • 被相続人(故人)の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • その他(状況によって、追加で書類が必要になる場合があります)


相続放棄の手続きは、ご自身で行うこともできますが、トラブルの多い分野でもありますので、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


相続放棄の注意点

①3か月の期限

相続放棄は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

この期間を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。


②相続財産の管理

相続放棄をする場合でも、相続財産の管理義務は残ります。

例えば、空き家の管理を怠り、近隣に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。


③他の相続人への影響

相続放棄をすることで、他の相続人に影響を与える可能性があります。

例えば、相続放棄をした人の子が代襲相続人になる場合があります。


大阪セレモニーでは、孤独死後の葬儀だけでなく、相続に関するご相談も承っております。
提携している司法書士や弁護士をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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