海洋散骨のすべて ~メリット・デメリットから法律・マナーまで~
近年、大阪市でも「孤独死」という言葉をよく耳にするようになりました。
単身高齢者の増加などを背景に、誰にも看取られずに亡くなる方が増えている現状があります。
もしも、ご自身やご家族、身近な方が孤独死された場合、
・葬儀はどのように行われるのか
・費用は誰が負担するのか
ご不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、大阪市における孤独死の葬儀について、基本的な知識を分かりやすく解説いたします。
孤独死とは?
孤独死に明確な定義はありませんが、一般的には自宅などで誰にも看取られずに亡くなることを指します。
似た言葉に”独居死”というものがありますが、どちらも発見までに時間がかかるケースが多く、社会問題として深刻化しています。
大阪市における孤独死の現状について、残念ながら孤独死者数に関する詳細な統計データは、大阪市単独では公表されていません。
しかし、大阪府警察が発表しているデータから、その深刻さを知ることができます。
大阪府警察の発表によると、令和4年中に大阪府内で取り扱った一人暮らしの死者数は7,761人で、このうち65歳以上の方が5,888人と、全体の約75%を占めています。
(出典)大阪府警察本部生活安全部「令和4年における死体の取扱い状況について」
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/3/R4torihukaisya.pdf
この数字はあくまで警察が取り扱った死者数であり、孤独死者数そのものではありませんが、高齢者の一人暮らしの死が非常に多いことを示しています。
また、総務省統計局のデータによると、大阪市の高齢化率(令和5年10月1日現在)は28.6%で、全国平均(29.1%)とほぼ同水準です。
(出典)大阪市「推計人口(令和5年10月1日現在)」
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000014784.html
さらに、大阪市の単独世帯(一人暮らし)の割合は、令和2年の国勢調査によると48.5%と、非常に高くなっています。
これらのデータから、大阪市では高齢化と単身世帯の増加により、今後も孤独死のリスクが高くなっていく状況にあると言えるでしょう。
孤独死の背景にある社会問題
孤独死の背景には、さまざまな社会問題が複雑に絡み合っており、以下のような要因が含まれています。
高齢化:高齢者の人口が増加し、一人暮らしの高齢者も増えている。
単身世帯の増加:核家族化や未婚化の進行により、単身世帯が増加している。
貧困:経済的な困窮により生活が困窮し、社会的に孤立してしまうケースがある。
社会的孤立:地域社会とのつながりが希薄になる。
健康問題:持病の悪化や認知症などにより、セルフネグレクト(自己放任)状態になる。
大阪市の孤独死対策
大阪市では、孤独死を防ぐための取り組みを行っています。
①見守りサービス
高齢者や障がい者の方の自宅に、センサーなどを設置し、安否確認を行うサービスです。
緊急通報システムや、配食サービスと連携した見守りなども行われています。
②相談窓口
高齢者やその家族からの相談に応じる窓口を設置しています。
電話相談や、訪問相談などを行っています。
③地域包括ケアシステム
医療、介護、福祉、地域などが連携し、高齢者を包括的に支援するシステムです。
地域包括支援センターが中心となり、相談支援や、介護予防などの取り組みを行っています。
④地域での活動支援
民生委員の活動、NPOによる見守りなどが行われています。
孤独死の場合、葬儀は誰が行う?
孤独死された方の葬儀は、身寄りがある場合とない場合で、対応が異なります。
①身寄りがある場合
通常は、ご家族やご親族が葬儀の手配を行います。
警察から連絡を受けたご家族が葬儀社を選び、葬儀の形式や日程などを決めます。
葬儀費用も、基本的にはご家族が負担することになります。
②身寄りがない場合
身寄りがない、またはご家族がいても葬儀を執り行う意思がない、経済的に困難であるなどの場合は、自治体が対応することになります。
大阪市の場合、具体的にどうなる?
大阪市では、身元不明者や引き取り手のない遺体について、原則として火葬を行い、遺骨を一定期間保管します。
保管期間中に身元が判明すれば、ご遺族に遺骨が引き渡されます。
しかし、保管期間が過ぎても身元が判明しない場合は、合葬墓に埋葬されます。
孤独死の葬儀費用は?
葬儀費用は、誰が葬儀を執り行うかによって異なります。
①ご家族が葬儀を行う場合
葬儀費用は、ご家族の負担となります。
葬儀の形式や規模によって費用は大きく異なりますが、一般的な葬儀であれば20万円~50万円、高額なプランであれば100万円以上の費用がかかることもあります。
②身内が無く自治体が葬儀を行う場合
自治体が葬儀を行う場合、費用は原則として自治体が負担します。
ただし、故人様に遺留金品がある場合は、その中から葬儀費用が支払われます。
遺留金品が葬儀費用に満たない場合は、不足分を自治体が負担します。
生活保護受給者の場合は?
故人様が生活保護を受給されていた場合は、「葬祭扶助」という制度を利用できる可能性があります。
葬祭扶助は、生活保護法に基づいて、葬儀費用の一部または全部が支給される制度です。
葬祭扶助を利用するには、いくつかの条件がありますが、この詳細については次の記事で詳しく解説していきます。
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