親の葬儀費用は〇〇万円!?突然のお葬式に備えるための事前知識

山田泰平

山田泰平

テーマ:親の葬儀について

親が高齢になり、体調不良が続いてくると「いつか別れの日が来る」ことを考える機会も増えるかと思います。

しかし一方では、「葬儀の具体的なことまではまだ考えられない」方が多いのではないでしょうか?

実際に「その日」が来たらどうしたらいいのか・・・
葬儀にはいくらかかるのか…
いくらネットの情報を頼りにしても、段取りや備えは十分とはいえないと思います。

心づもりはしていても、「その日」は突然やって来ます。
今日は、葬儀費用にまつわる予備知識についてお話します。

臨終

一般的な葬儀にかかる費用とその内訳


「葬儀にはお金がかかる」とたまに聞かれると思いますが、葬儀には何が必要で、実際いくらかかるものなのかは、いざ「その日」が来ないと分からないと思います。

葬儀費用は、

・葬儀一式
・飲食接待
・宗教者への支払い

に分かれますが、一般的に葬儀社で提示する基本料金は「葬儀一式」で、その他は別途のお見積り項目になります。

葬儀社や地域によっても違いますが、各費用の内訳は以下のようなものが一般的です。

葬儀一式の内訳


・亡くなった病院や自宅から葬儀会場へご遺体を搬送する運搬費
・火葬場までの霊きゅう車費用
・遺体安置料金、ドライアイスなど
・葬儀場の施設利用費
・祭壇、遺影、枕飾りなど祭壇まわりの費用
・葬儀具等(位牌、骨壺、お棺、仏衣など)
・役所手続き
・納棺、祭壇飾り付け、式進行など人件費

費用の金額は、遺体安置の日数(葬儀までの日数)、葬儀場の規模、祭壇の飾り付け、お棺のグレードなどによって約50~100万円以上と幅があります。

祭壇

葬儀社によっては、葬儀一式に火葬費が含まれている場合もありますが、その金額は火葬場によって異なります。

各自治体が運営している公営の火葬場の場合は、大人お1人無料~6万円程度で、地域によって大きな差があります。

いずれにせよ、手配は葬儀社で行います。

ただ、最近は火葬場が不足しており、予約が取りにくくなっているので、数日間お葬式を待つこともあります。

飲食接待の内訳


・通夜の振る舞い、精進落としなどの飲食費
・お香典返し
・お世話になった方への心付け

葬儀での飲食やお香典返しは、葬儀社でほぼ手配することが出来ます。

会葬者の人数や会食のお料理のランク、お酒の消費量で費用の幅が出てきます。

精進落とし

平均的な例として会食代はお通夜、お葬儀で一人あたり6000円。

香典返しが5000円と見積もって、会葬者の人数分と考えると20人で22万円となります。

宗教者関係の内訳


・お通夜、告別式それぞれにかかるお布施
・戒名料(関西では上記に含まれることもあります)
・交通費としてお車代
・会食をともにされる場合は飲食代

これらの金額は宗教、宗派、お寺によるので事前に葬儀社に相場を尋ねておきましょう。

一般的にはだいたい、総額25万円~でしょうか。


一般的に喪主が支払うとされる葬儀費用は遺族で折半することも


上記の費用内訳からざっと見積もると、平均的な葬儀でも100万円程度かかることになります。

このほか、細かい経費がかかるとすれば、やはり120万円ほど用意しておく必要があります。

香典による収入ですべて賄うことはできないので、遺族が用意することになりますが、香典が喪主に渡されることから分かるように、葬儀費用は喪主が支払うことになっています。

香典を渡す

喪主以外の遺族は、葬儀代の分担金として多めの香典を包むのが通例です。

ただし、それでも喪主の負担が多くて支払いが難しい場合は、遺族の間で話し合って折半することもあります。

また、故人の相続財産から支払うこともできます。

その際は、かかった葬儀費用を相続財産から差し引いた額が相続分となります。

なお、相続財産から支払うことのできるのは葬儀にかかる最低限の費用のみで、香典返し、墓石や墓地の費用には適用できません。

つまり、そういった部分を活用して節税はできない、ということですね。

お金の悩み

また、必要以上に装飾などを施した葬儀にも適用できないことがあるので気を付けましょう。

葬儀費用の支払いに関するトラブルのほとんどは、遺族間での話し合い不足によるものです。

だれがどのように葬儀費用を支払うのかをちゃんと遺族で話し合っておかないと、後々まで尾を引くトラブルになります。

葬儀の責任者は喪主になりますから、どのような葬儀にするかは喪主の意向が強く反映されます。

喪主が独断で進めたいのであれば、香典でまかなえなかった費用はすべて引き受けるのがよいでしょう。

また、香典を葬儀費用にあてず、ほかの相続人に黙って相続財産から葬儀費用を支払ってしまうのも、もめごとの種です。

相続には人の感情が色濃く反映されるので、遺族全員できちんと話し合って、誠実に進めていきましょう。

香典は喪主への贈与とみなされていますので、香典を受け取る権利は喪主にあります。

よって、葬儀の費用は香典から出し、足りない分は喪主が払うか相続財産から支払うのが良いでしょう。

それでも足りないようであれば遺族間で折半、という段取りがいいですね。

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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