もしも社員が自転車と接触したら?会社の損害賠償って?
先日の梅田駅周辺で起きた暴走事故は 皆さんにっとっても身近に感じられたのではないでしょうか。昨日まで元気だったのに・・・予期せぬこともわが身に置き換えればいつ自分の身に起こってもおかしくないと 誰しも思われたことだと思います。さて、この出来事を自動車保険で整理してみましょう。
自身がもし 急な病気で運転できず自分の意思とは関係なく事故を起こしてしまったら・・・
①対人賠償、対物賠償責任保険
…原因が、故意などでなければ補償されます。
加害者が法律上の賠償責任を負う場合に補償され、逆に法律上の賠償責任を負わない場合は対象外となります。
例えば、居眠りであっても、飲酒運転でも、危険ドラッグ使用の運転であっても、被害者救済の観点から賠償責任保険は対象になります。
注意しておきたいこと!
②人身傷害、搭乗者傷害保険
…原因が、「故意および重大な過失割合」「脳疾患、疾病または心神喪失」「酒気帯び」「覚せい剤の使用」等であれば、補償されません。例えば、「居眠り」「病気ではなく単に急に気を失った」等の場合は、上記免責に該当しないため補償されます。 報道によれば「事故原因は運転者の心疾患」ということですので、上記免責になる該当する可能性があると思われます。事故が原因ではなく 事故時点で亡くなっているとなれば、対象外となります。
③もし 自分が被害者だったら・・
加害者側の賠償金を待たなくても 自身の自動車保険(個人契約)の人身傷害は補償の対象になります。
ただし、「車外危険担保」の特約を付帯しておくことが重要です。本来の人身傷害保険は車に搭乗中に補償されるの ですが 歩行中や自転車で走行中にこのような事故に遭遇したときは「車外危険担保特約」を付帯しておかないと補償 されません。人身傷害の補償範囲は治療費や休業損害 慰謝料や逸失利益と補償範囲が広いので 是非
「無制限」での補償をお勧めいたします。
運転する自身の健康チェックはもちろんのこと 万一の備えも含めて ご自身の自動車保険の補遺内容も見直してみてはいかがでしょうか。