自動車保険の落とし穴
親の監督下にあるお子さんが自転車で歩行中の女性と接触し大けがをさせて寝たきりになった事故の判決が9500万円
まだ、記憶に新しい判例ですね。これがきっかけで自転車保険と個人賠償保険が普及し 販売する側の弊社でも自動車保険や火災保険に必ず付帯することをお勧めしております。特に最近は自転車同士の事故も多く 入院したり死亡したり重大な事故になりかねません。入院や手術代、慰謝料や介護に至るまでとなれば1億ほどの賠償になることも少なくないのです。
では 会社においてはどうなんでしょうか?もし、社員が通勤途上に自転車で歩行中の人と接触し大けがをさせたら?
自転車で銀行に行く途中にけがをさせたら?
こんな事例があります。 朝 ある社員が自転車で出勤途中に 多分遅刻するかもしれなくて急いでいたんでしょうね。
青信号で横断中のおばあちゃんと接触し骨折させてしまいました。その後 被害者は入院し手術を受けましたが高齢のため後遺症が残り 長年やってきたたばこ屋さんを閉店する羽目になったのです。とうの社員は会社に報告はしましたが
個人賠償保険の加入もしておらず 社長もお見舞い金程度を支払って終わりにしようと思っていました。すると暫くして
息子さんから 「お宅の就業規則は自転車での通勤を認めているんでしょう。なら、会社にも管理監督責任があるのだから
会社で賠償してください!」入院費用 治療費用 慰謝料 介護費用 交通費など。およそ 500万円くらいの請求額だったと思います。被害者に過失はありません。こちらが赤信号で突っ込んだのですから。
さて、この場合の「会社の管理監督責任」とはどういうことでしょうか。 会社は社員が出勤して業務中はもちろん帰宅までの間の管理責任を負います。個人の過失とはいえ 教育指導をしていなかったと会社の責任が問われるのです。
思わぬ事故で数百万や数千万の損害賠償金を負担するとなると、会社の経済的損失は重大です賠償資力をすぐ用意できるかも分かりません。では そんな時に対応できる保険ってご存知ですか?
「施設賠償保険」・・・ 法人を契約として契約します。従業員の人数や事務所の面積など保険料試算に情報が必要ですが保険料も高くありません。保険に定義はこうです。
1.施設の安全性の維持・管理の不備や構造上の欠陥。 2.施設の用法に伴う仕事の遂行
が原因で他人に怪我をさせたり、他人のものを壊したりした場合に法律上の損害賠償責任を被った時に補償します・・
もし、この保険に加入されておられたら会社は被害者に対して保険という賠償資力で補償できたでしょう。それは
地域で営業する会社の信用を救ってくれることにもなるのです。見落とされがちな会社のリスク・・・大事ですね。
参考> 施設賠償保険