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生命保険を使った相続対策 NO2 (90歳まで入れます)

小野進吾

小野進吾

子供がいない高齢の夫婦の相続を考えます

夫(80歳)妻(78歳)の二人暮らし。子供なし。両親は10年前に他界。
夫の兄弟は夫を入れて5人。夫は末っ子。

兄弟も全員他界しています。(こんなケース良く散見します)
ただし兄弟の子供、甥や姪が全部で10人います。

夫の財産は自宅2000万円(時価評価額 5000万円) マンション5000万円
有価証券3000万円 預貯金1億円 合計2億円

相続は平成27年1月1日以降に発生するものと仮定します

(問題点)
1.妻3/4   甥・姪10人で1/4 (1人あたり 2.5%)
  何もしなければ、甥や姪に 2億円*1/4=5000万円
   (一人当たり 2億円*2.5%=500万円)

   ⇒ 必ず遺言書を作成すべきです 「全財産を妻に相続する」
   ⇒ 甥や姪に相続財産がを渡す必要がなくなります(兄弟姉妹には遺留分の権利なし)

2.基礎控除が下がります

  現行 5000万円+1000万円*11人=1億6000万円
  ⇒改正案 3000万円+600万円*11人=9600万円(▲6400万円)

   今までは 2億円-1億6000万円=4000万円に対する 相続税
   改正後  2億円-9600万円=1億400万円に対する 相続税 

*対策案
1.遺言書は絶対条件 「妻にに全額財産を相続させる」
2.生命保険を使ってこんな対策もできます

  90歳まで加入できる 生命保険一時払終身保険に加入します

   生命保険には 非課税枠があります
   (夫がなくなって受取る死亡保険金には税金がかからない制度です)
 
  500万円*法定相続人 までは死亡保険金を受取っても非課税(税金がかかりません 相続税法12条)

  今回のケースでは 法定相続人 11人(妻+甥・姪10人)
 
  500万円*11人=5500万円 (非課税 相続税がかかりません)

 (結論です)
  1億円の現金 ⇒ 一時払終身保険 生命保険 5500万円に 移動させるだけで

 ● 相続財産が減ります
   2億円 ⇒ 1億4500万円 (生命保険5500万円が非課税財産にシフトされるから)
   1億4500万円-9600万円(基礎控除)=4900万円(課税財産)
   4900万円の財産に相続税が課税されます

   当然相続税も節約されます。

   一度ご検討されたらいかがでしょうか?

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小野進吾
専門家

小野進吾(ファイナンシャルプランナー)

株式会社ソニックジャパン岡山支店

相続診断士資格を持ち、相続関係のファイナンシャルプランに精通

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