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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

023☆会社にすると生命保険で節税できる!

2011年6月8日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:得する会社設立@岡山

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 生命保険 種類退職 手続き退職金制度 導入

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

今日は、個人事業から会社にすると、生命保険を利用して節税できることを、学びましょう。

まず、会社なら、保険料を経費(税務上の損金)にすることができます。

個人事業の場合には、支払った生命保険料を必要経費とすることはできません。
ただ、一般の生命保険料で5万円、個人年金保険料で5万円、あわせて年間で最大10万円を所得控除できるだけです。

しかし、会社にすると、支払った生命保険料を経費とすることができるのです。
契約内容(保険商品)にもよりますが、全額損金できるもの、一部損金にできるものがあります。

当然に生命保険なので、経営者に万が一のことがあった場合には、生命保険金によって事業に対するリスクヘッジができます。(収益的にも、資金的にも。)

さらに、途中で解約することを前提に、解約時の返戻金を退職金の支給原資として有効に利用できるという利点があるのです。

定年や勇退の時期が、ある程度見込める場合には、その退職時期にあわせて、解約返戻金がピークを迎えるような保険商品に加入することによって、節税効果はとても大きいものになります。

とくに、役員退職金の場合、金額も大きくなりますので、節税効果も絶大です。

通常、役員退職金を支給した事業年度の決算は、それをカバーするだけの本業での利益がないと、赤字になってしまいます。そして、同時に多額の出金を伴います。

役員退職金を勤続期間にわたって費用分散(費用の平準化)することと、支給原資を積み立てておくことの、一挙両得を行えるのが、生命保険の活用です。

毎年の保険料は、経費として計上し、費用を分散(費用の平準化)しながら、解約時には相当額の雑収入が計上されます。これと役員退職金が相殺されることにより、損益的な影響が小さくなると同時に、法人税への影響も小さくなるのです。
さらに、解約返戻金はお金そのものですから、それが退職金の原資となるわけです。

このように計画性をもって、役員退職慰労金規程の整備と目的を明確にした生命保険の加入を行うことによって、個人での所得税課税と会社での法人税課税について、節税が可能となるのです。

今日のコラムは、言葉だけで理解するのは難しいかもしれません。無料相談を受け付けていますので、どうぞお気軽にお問合せください。


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