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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

022☆会社にすると退職金がもらえる!

2011年6月7日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:得する会社設立@岡山

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

今日は、個人事業から会社にすると、退職金を利用して節税できることを、学びましょう。

個人事業から会社にすると、退職金を支給した会社も、退職金をもらった退職者も、節税になります。

まず、個人事業では、退職金を必要経費にすることができません。
というか、そもそも、個人事業では、退職金を支給すること自体ができないのです。
自分が自分に給与を支払うことはできないし、退職金も支払えません。
家族を従業員(事業専従者)にしている場合には、給与(専従者給与)は支給できますが、やはり退職金は支給できません。

しかし、会社にすると、役員・従業員(家族であっても、他人であっても)に支給する退職金は、会社の経費となります。
ただ、過大な退職金については、税務上の経費(損金)とは認められません。
とくに、役員の退職金については、適正な退職金の目安となる計算式があります。

●役員退職金 = 退任時の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 + 功労加算金

ここで、功績倍率とは、会社規模や状況に応じた他社の平均値など、以下のような相場があります。

●会長・社長=3 専務=2.5 常務=2.3 平取締役=2 監査役=1.5

これらの基準は、役員退職慰労金規程として、あらかじめ整備しておくことが必要です。

つぎに、退職金をもらった退職者の節税について、考えてみましょう。

退職金は、給与所得とは分離して所得税が計算される退職所得になります。
退職所得には、退職所得控除があり、給与や賞与で支給される時にはない、節税効果があります。

退職所得控除は、勤続年数により、大きく2つの計算式があります。

●勤続年数20年以下 
退職所得控除 = 40万円 × 勤続年数 (最低80万円)

●勤続年数20年超  
退職所得控除 = 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 ) + 800万円

さらに、退職所得は、次の計算式で計算されることで、大きな節税効果があります。

●退職所得 = ( 退職金 - 退職所得控除 ) × 1/2

ここで、節税効果に大きな役割を果たすのが、所得を1/2にできることです。つまり、税率が半分になっていることと同様です。

このように、会社にすると、退職金を支給した会社では法人税が、退職金をもらった退職者では所得税が、節税になるのです。

ただ、ここで問題となるのは、計算上はもらえるはずの退職金について、会社にお金がなければ、支給することができないことです。絵に描いた餅なわけです。
つまり、退職金の財源について、準備しておくことが必要です。

そこで、活用したいのが生命保険です。
生命保険の具体的な活用方法は、明日のコラムでご紹介しましょう。


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