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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

019☆会社設立の登記申請をしよう!

2011年6月4日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:得する会社設立@岡山

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 会社設立 相談

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

今日は、会社設立における、登記申請について、押さえておきましょう。

法務局へ登記申請書類を提出した日が、会社設立日です!

登記申請のために、法務局へ提出する書類は、次の3つです。

(1)設立登記申請書
これまで作成してきた様々な書類をまとめる表紙のようなものです。
以下の書類を添付します。

●発起人決議書・・・定款に詳細な本店所在地の記載がある場合は不要
●取締役互選書・・・定款に設立時代表取締役の氏名の記載がある場合は不要、ただし、取締役会がある場合は必須
●就任承諾書・・・役員かつ発起人で定款に実印を押している人は不要
●財産引継書・・・現物出資の場合
●調査報告書・・・現物出資の場合
●資本金の額の計上に関する証明書・・・現物出資の場合
●印鑑証明書・・・取締役会がない場合は役員全員、取締役会がある場合は代表取締役のみ

迷った場合は、すべて添付しておくことをおススメします。書類の不足という事態は避けられます。

設立登記申請書には、登録免許税として、収入印紙15万円を余白に貼付します。
ただし、これは株式会社の場合の最低額です。資本金の1000分の7が原則的な計算方法です。
ちなみに、消印はしないでください。

また、設立登記申請書の左上に、連絡先を書くことをおススメします。
記載誤りなどがあった場合に、法務局からの連絡を受けるためです。

(2)別紙(OCR)用紙
「商号」「本店所在地」「公告の方法」「事業目的」「資本金の額」「株式の譲渡制限に関する規定」「役員に関する事項」など、主に定款に記載されている内容を記載します。

この用紙は法務局で、無料で配布されています。
手書きの作成が許されていない用紙なので、文書作成ソフトなどで作成していきます。

ここでの内容が、そのまま「履歴事項全部証明書」に掲載される事項となっていきます。

(3)印鑑届書
会社代表者を登録するために必要な書類です。
この印影を元に印鑑証明書が作成されるので、会社代表者印を鮮明に押していきます。

これらの書類を、法務局に提出して、登記申請した日が会社設立日です。
法務局は、土・日・祝日、年末・年始がお休みなので、その日は残念ながら会社設立日にはできません。

申請書類の提出が完了したら、登記が完了する「補正日」を確認して下さい。
書類に不備があれば、補正日より前に、連絡が入ることがあるので、書類の不備を訂正してください。

補正日までに法務局から連絡がなければ、登記は完了です。
「履歴事項全部証明書(いわゆる、商業登記簿謄本)」を取得して、各種役所への会社設立の届出を行っていきます。


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