008☆出資割合はどのように決めればいいか?
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
今日は、会社設立後に必要となる手続きについて、押さえておきましょう
会社設立後には、各種役所に届出を行う必要があります。
これらの届出には期限がるので、その期限に遅れないように注意してください。
なかでも、税務上の届出は、遅れることで青色申告ができなくなってしまったり、遅れたことによって税金が高くなってしまうなど不利益を生じることがあるので要注意です。
とくに青色申告の承認申請書の提出期限である、設立日から3ヵ月のタイミングは絶対に忘れないようにしてください。
提出は、本店所在地を管轄する税務署になります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、あなた一人の会社であっても、法律上は加入の義務があるので、注意してください。
加入は、本店所在地を管轄する年金事務所で行います。
なお、労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を雇用することではじめて加入の義務がでてきます。
つまり、役員だけで従業員がいない会社では、労働保険に加入する必要はないことになります。
加入は、本店所在地を管轄する労働基準監督署とハローワークで行います。
これらの役所への届出を行う場合や銀行口座を開設するとき、融資を受けるとき、業務を行う上での許認可を取得するときなどに、必要となる書類が「履歴事項全部証明書(いわゆる、商業登記簿謄本)」です。
履歴事項全部証明書は、登記が完了すると取得できるようになります。
一般的には、会社設立時の最初の段階で、3~4通を取得しておけばよいでしょう。
なお、現在事項全部証明書という、現在有効な記載のみが表示される形式もありますので、注意して下さい。
通常、役所などへの提出は、履歴事項全部証明書が求められると思いますので、とくに理由がある場合を除き、履歴事項全部証明書を取得するようにしてください。
履歴事項全部証明書は、法務局に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に、商号と本店所在地などの必要事項を記入して取得します。
1通につき700円の収入印紙が必要です。
申請書には、印鑑などを押したりする必要がありません。
つまり、「商号」と「本店所在地」さえ分かれば、どこの会社の履歴事項全部証明書でも、取得することができるわけです。
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