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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

017☆資本金を払い込もう!

2011年6月1日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:得する会社設立@岡山

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

今日は、会社設立における、資本金の払い込みについて、押さえておきましょう

定款が認証されたら、次は金融機関に資本金を払い込んで、払込証明書を作っていきます。

利用できる金融機関に制限はありません。
最寄りの利用しやすい銀行や信用金庫などを、選べばよいでしょう。
この時点で、払い込みをした金融機関がメインバンク!というわけでもないです。

金融機関のつきあい方として、信用金庫、地方銀行、都市銀行と取引銀行をステップアップする(移るというよりは、拡大していく)のが基本です。
それぞれ、お客様に対する姿勢に特色がありますので、会社設立時に、どのタイプの金融機関とつきあうかは、具体的には、私たちに相談して頂くことをおススメします。

払い込みをする金融機関を決定したら、発起人の代表者の個人名義の預金口座を準備します。(法人が発起人代表の場合は、法人名義の預金口座になりますね。)
すでに開設してある預金口座を使用しても構いません。
プライベートで使用していた預金口座でも、個人事業で使用していた預金口座でも大丈夫です。
預金残高があっても、なくても構いません。

その預金口座に出資者が資本金を払い込んでいきます。
出資者があなただけの場合、自分名義の預金口座に出資分のお金を入金することになります。
やり方としては、次の3つの方法から選んでください。
●自分名義の新口座を開設し、出資分のお金を最初の入金時に入れる
●自分名義の預金口座に、他の銀行の預金口座から、出資分のお金を振り込む
●自分名義の預金口座から出資分のお金を引出し、再度同じ口座に入金する

出資者が、複数人いる場合には、発起人代表者の預金口座に、他の出資者が出資分のお金を振り込みます。
この時の注意点は、誰がいくらを払い込んだのか、通帳の記載から分かるようにしておくことです。

出資者全員の振り込みが終了したら、「払込証明書」を作成していきます。
つくり方は、次のとおりです。
●払込証明書(一定の書式があります)
●通帳の表紙のコピー
●通帳の1ページ目(支店名などの記載があるページ)のコピー
●通帳の振込明細のページ(出資者からの振込の記載があるページ)のコピー
これらを袋とじするか、ホチキス留めして会社代表者印による契印をして、バラバラに出来ないようにします。

なお、現物出資の場合は、準備する書類と手続きが異なってきます。
詳しくは、無料相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。


以前の会社設立では、銀行に出資金相当のお金を預けて、払込証明書を発行してもらい、会社が実際に設立するまで、銀行にお金が拘束されるという時代がありました。
そうすると、すでに個人事業などを運営していて法人成りをする場合など、運転資金が一定期間、銀行に拘束されてしまう、というデメリットがありました。

今は、悪く言えば「見せ金」的なやり方になっているので、運転資金が銀行に眠ってしまうことはありません。
しかし、会社設立後、きちんと法人名義の預金口座を開設して、出資分のお金を入金してスタートする、ということが自己責任になっています。
今の法律は、自由度が増したけど、自己責任という考え方ですね。

設立後1、2年は自分で経理・決算をして、その後、私たちのところへ相談に来られる方の中に、時々、資本金が記帳されていない帳簿や決算書になっている方がいらっしゃるのは、そのためです。

私たちは、創業期の記帳代行・決算については、かなり敷居をさげた報酬を設定していますので、お気軽にご相談頂きたいと思っています。


私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。

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●創明コンサルティング・ブレイン公式サイト ⇒ http://s-cb.jp/

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