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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

011☆会社の設立日はどうやって決める?

2011年5月26日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:得する会社設立@岡山

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。

今日は、会社設立において、会社の設立日をどのように決めるか、考えてみましょう。

会社の設立日は、会社の誕生日になります。
なので、結構こだわりをもって決められる方も多いですね。

基本的には、法務局に会社設立のための書類を提出した日が会社設立日となります。

しかし、当然のことですが、法務局がお休みの日(土・日・祝日、年末・年始など)は、書類の提出ができないので、設立日にすることができません。
あと、あまり例はありませんが、法務局の事務がパンクしたりすると、書類を提出した日が絶対に設立日になるかというと、お約束はできないですよ、とお答えしています。

大安・仏滅を気にされる方や、家族の誕生日など、こだわりを持って設立しようとする方は、注意して下さい。
でも、通常は、書類提出日が設立日になります。

さて、とくにこだわりがなければ、月の初めに設立日をもってくるのが、おススメです。

過去のコラム(007☆決算月はどのように決めるといいか?)でも書いたように、とくに消費税免除の措置期間を最大限に活用するためには、第1期目が少しでも長くなる方がいいですよね。

あと、注意して頂きたいのは、「履歴事項全部証明書(いわゆる、商業登記簿謄本)」の完成時期との兼ね合いです。

会社設立後は、銀行口座の開設や、各種役所への届出(税務署、都道府県、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなど)や事務所の賃貸借契約など、「履歴事項全部証明書」の提出を要求される場面が多くあります。

この「履歴事項全部証明書」は、会社設立日当日には完成しません。
その時期の法務局の混雑状況にもよりますが、3日~10日ほどかかることを想定しておいてください。
「履歴事項全部証明書」が必要な時期からさかのぼって、会社設立日を決める、ということもあるかもしれません。

具体的な会社設立日については、是非、私たちまでお気軽にご相談ください。

“0円設立”と“節税・保険・資金調達”についても、「得する会社設立」の無料相談を受け付けています。どうぞお気軽にお問合せください。 

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