012☆実質0円で設立サポートできる理由
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
今日は、会社設立における、登記に必要な書類について、押さえておきましょう
定款の記載内容に応じて、作成が必要となるのが、次の3つの書類です。
(1)発起人決議書
これは、詳細な本店所在地を決めるための書類です。
定款では、本店所在地を「岡山県岡山市中区」というように、最小行政区画までに留める記載を行っている場合が、多々あります。
近隣への引っ越しなら、定款をわざわざ変更しなくてもよいからです。
この場合、本店所在地の詳細な住所を決定する必要がでてきます。
そこで、「発起人決議書」を作成します。
発起人が集まって本店所在地を決定した、という内容の書類です。
定款で詳細な住所を定めていれば、作成は不要なので、登記申請の添付書類を少なくしたい方は、定款への記載をおススメします。
(2)取締役互選書
これは、代表取締役を決めるための書類です。
取締役が複数人いる場合、業務執行上の観点から、代表を決めておきます。
代表の定めを置かない場合、取締役全員が代表権を有することになってしまいます。
それでは、やはりまずいので代表取締役を選定しておきましょう。
そこで、「取締役互選書」を作成します。
設立時取締役が、設立時代表取締役を合議で選定した、という内容の書類です。
定款で設立時代表取締役を定めていれば、作成は不要なので、登記申請の添付書類を少なくしたい方は、定款への記載をおススメします。
ただし、定款への記載で取締役互選書を省略できるのは、取締役会を設置しない会社に限られることに注意してください。
取締役会設置会社は、必ず「取締役互選書」を作成して、設立時代表取締役を選定する必要があります。
(3)就任承諾書
これは、役員就任を承諾してもらうための書類です。
会社の役員(取締役、監査役)になると、様々な義務や責任が発生しますので、必ず本人の承諾が、必要となります。
定款に記載されている、設立時役員の全員の就任承諾書が必要となります。
ただし、例外として、役員として自分の氏名が記載されている定款に、発起人として実印を押印している人の場合、当然に就任の承諾をしているとみなされるので、就任承諾書は必要ありません。
代表取締役の就任承諾書については、取締役互選書に承諾の記載があれば、省略可能です。
なお、電子認証の場合には、定款に発起人の実印が押印されないので、原則どおり、すべての役員について、就任承諾書が必要となります。
分かりにくい場合には、役員全員の就任承諾書を作成しておくことを、おススメしています。確かに、間違いがないです(笑
これらの書類は、法務局への提出用、会社での保管用に、2部作成しておきましょう。
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