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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

012☆そんな時、遺言書があったなら

2011年5月12日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:幸せ相続

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。

今日は、遺言書について考えてみましょう。

(1)遺言書はLast Will(最後の意思)
財産をどう継いでほしいのかを決めることは、被相続人の独占的な権利になります。
一緒に勉強してきたのは、相続税がかからないほとんどの方です。
しかし、相続税がかからないからといって、問題がないわけではない、揉めるのは別の話である、と考えてきたわけです。
そこで、父親あるいは母親の意思が書いてある遺言書があったら、子どもたちは無視するでしょうか。

「長女○○子には、生前子どもの大学入学の際に、△百万円あげました。
だから、長男××より、減らしてあります。」

「次男□□には、家を購入した時に、頭金として○百万円あげました。
だから、長男××より、減らしてあります。」

「以上、考えたうえで、財産は次のように分けるよう、遺言します。
昔の仲の良かった兄弟として、私の考え方を理解してください。」

もちろん、こう書かれていたとしても、揉めない保証にはなりません。
しかし、「騙されて遺言書を書かされた」という批判的な考え方に対しては効果があると考えられます。

(2)不要な相続争いの防止
どんな親でも、子どもが争うのは嫌です。
自分の大事な子どもだからです。
嫁を恨んでも、子どもは恨みません。ですから、遺言書を作成すべきなのです。
お父さんに万が一のことがあった場合、次にお母さんに万が一のことがあった場合、ご夫婦で2通の遺言書になります。

(3)それでも、民法は平等。
どんなに素晴らしい遺言書を残しても、それでも「遺留分の減殺請求権」はあります。
法定相続分の2分の1の請求権があることは忘れずに。

「幸せ相続」とは、想いを遺す相続です。私たちは、遺言書の作成についても無料相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。

【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652
004☆相続財産はどうやって分けるか? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1653
005☆相続税の簡単計算をしてみよう ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1662
006☆相続税がかからないのに申告が必要? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1671
007☆相続税は必ず払える? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1687
008☆遺産分割はなぜ揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1688
009☆遺産分割協議は家族対抗戦? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1689
010☆財産が自宅だけなのに揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1698
011☆平等でない学歴・結婚・住宅と生前贈与 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1699


【私たちの運営サイト】
●SCB遺言・相続サポートセンター岡山   ⇒ http://www.yss-scb.com/
●SCB会社設立・決算サポートセンター岡山 ⇒ http://www.sks-scb.com/
●社福経営サポートクラブ          ⇒ http://www.ssc-scb.com/
●創明コンサルティング・ブレイン公式サイト ⇒ http://s-cb.jp/

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