マイベストプロ岡山
宮﨑栄一

未来志向の決算ツールで社長を応援するプロ

宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人

2011年5月3日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:幸せ相続

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。

今日は、法定相続人が取得すべき相続分、つまり民法で定められた財産を相続する権利について、考えてみましょう。

(1)法定相続人の権利(法定相続分)

法定相続人の取得すべき相続分は、相続人の組み合わせによって決まります。
相続人には、配偶者(常に相続人)、子(第一順位)、親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)の4グループがあります。それぞれ他のグループがいない場合、そのグループがすべての財産を相続する権利があります。

あとは、組み合わせで決まります。
配偶者と子(第一順位)の場合。1/2ずつの相続分となります。
配偶者と親(第二順位)の場合。配偶者が2/3、親が1/3となります。
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)の場合。配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

具体的な例で見てみましょう。

●相続人は母、子ども2人の場合
配偶者(妻又は夫、ここでは妻)は常に相続人になります。子どもがいる場合には、半分ずつになります。子どもが2人いる場合には、その半分を子ども2人で分けますから、子どもの相続分は1/4ずつということになります。

●子どもがいない場合で、その被相続人(亡くなった方、ここでは夫)の親が健在である場合
配偶者が2/3で、亡くなられた夫の親が1/3相続する権利を持ちます。両親とも健在な場合、父親と母親1/6ずつが相続分となります。

●子どもがいなくて、夫の親も亡くなられている場合
配偶者(妻)が3/4で、夫の兄弟姉妹が1/4を相続する権利を持ちます。

つまり、法定相続分というのは権利ですが、亡くなられた夫との関係だけで決まってしまう、生前の貢献等は全く無視されるという点に、相続が揉めるという点があるようです。
例えば、共稼ぎで一生懸命働いた夫婦、子どもがいませんでした。その場合には、全く夫婦の財産の形成に関係していなくとも、親であれば1/3、兄弟姉妹なら1/4を請求することができるのです。

子どもがいる場合、妻が健在な第一次相続(夫が亡くなられた場合の相続、次に妻が亡くなられた相続を第二次相続と呼びます)は、さほど揉めないかもしれません。
しかし、子どもがいない場合の相続は、妻と夫の親、妻と夫の兄弟姉妹との分割になるわけですから、すこし難しそうですね。

【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649

【私たちの運営サイト】
●SCB遺言・相続サポートセンター岡山   ⇒ http://www.yss-scb.com/
●SCB会社設立・決算サポートセンター岡山 ⇒ http://www.sks-scb.com/
●社福経営サポートクラブ          ⇒ http://www.ssc-scb.com/
●創明コンサルティング・ブレイン公式サイト ⇒ http://s-cb.jp/

この記事を書いたプロ

宮﨑栄一

未来志向の決算ツールで社長を応援するプロ

宮﨑栄一((株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所)

Share

関連するコラム

宮﨑栄一プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-274-6177

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮﨑栄一

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

担当宮﨑栄一(みやざきえいいち)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山のビジネス
  4. 岡山の税務会計・財務
  5. 宮﨑栄一
  6. コラム一覧
  7. 003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人

© My Best Pro