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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

002☆亡くなられた方の財産はどうする?

2011年5月2日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:幸せ相続

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。

今日は、亡くなられた方の財産を分けることについて、考えてみましょう。

(1)亡くなられた方の財産は?

人が亡くなると、「相続開始」となります。
亡くなられた方の財産は、その法定相続人が、「相続する権利」を持つことになります。
法定相続人でなければ、たとえ同居していたにしても、相続する権利はありません。
例えば・・・内縁の妻とか、婚約者にも、相続する権利はないことになります。

しかし、遺言書があれば、誰にでも財産を渡すことができます。
ただし、その際にも、法定相続人は、最低限の相続分を主張することができます。

遺言書がない場合には、法定相続人全員の協議が必要となります。
相続人全員で話し合わなければなりません。でも、これが意外と難しいことです。
生半可な知識で、話し合いを始めると、かえって揉めてしまうことも多々あります。
私たちも、第三者的なオブザーバーとして、参加を求められることがよくあります。

(2)相続人の確定

そこで、相続人は誰なのか、ということをまず確定しなければなりません。
結婚は何回しているのか、前の妻との間に子どもはいないのか、認知をしているのか。
亡くなられたお父さんが認知していれば法定相続人になります。
それは戸籍謄本に記載されています。本籍を移すと、新しい戸籍謄本には、別れた妻とのことは記載されていません。しかし、どこから転入しているのか、過去の戸籍を確認すれば分かります。

相続人の確定には、出生までの過去を辿る作業が必要となるのです。

(3)遺産分割協議書

相続人が確定すると、遺産分割協議に参加していただいて、個々の遺産の分割を決めていきます。
決められた内容を記したものが「遺産分割協議書」です。これには、相続人全員による署名・押印と押印された印鑑証明書の添付が必要となります。

遺産分割協議書により、第三者は遺産分割協議の内容を知ることが出来ますし、行政手続きが行われます。
遺産分割協議書をもとに、銀行は預金の名義を変更します。同様に、法務局は不動産の名義を変更します。
遺産分割協議書がないと、預金も自由に引き出しできないし、不動産を第三者に売却することもできないわけです。

相続税の申告が必要な場合にも、遺産分割協議書をもとに相続税の計算が行われます。
申告を条件に認められている配偶者控除などがあるので、やはり遺産分割協議書は重要な意味を持っています。

とにかく遺産分割協議で揉めないことが、名義変更や節税に直結してくることになるのです。

【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623

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