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宮﨑栄一

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宮﨑栄一(みやざきえいいち) / 公認会計士

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

コラム

008☆遺産分割はなぜ揉める?

2011年5月8日 公開 / 2011年9月8日更新

テーマ:幸せ相続

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。

今日は、遺産分割について考えてみましょう。

(1)お父さんが亡くなり、お母さんと子ども1人が相続人のケース
あまり揉めることはないかもしれません。
お母さんは子どもにやさしいし、子どもは1人だからです。
法定相続割合は、母・子いずれも1/2ずつです。お母さんが相続した1/2は、いずれ子どもが相続します。
二度の相続で、その遺産の全てが子どもに相続されました。
こんな感じだと、単純でいいのですが・・・

(2)お母さんが先に亡くなられたケース
お父さんが、「母の財産は、夫婦で築き上げたものだから、子どもにはやらない」と言い出しました、お父さんに万が一のことがあったら、相続税の負担が多くなりますよ、と言っても聞く耳を持たれません。
実際に、お父さんが亡くなられた時、子どもに遺産が相続されたわけですが、余計な相続税を払う結果となりました。
お父さんと子どもの仲が悪かったわけではありません。お父さんの考えは、「妻との大事な人生で築き上げた財産は、子どもには関係ない」という思いが強すぎただけなのです。

(3)再婚のケース
お父さんの死後、お母さんが再婚したケースです。その際に、お母さんが先に逝ったとします。法定相続割合はどうなるでしょうか?
義理の父が1/2、 子どもが1/2となります。
義父は、婚姻期間に関係なく、半分の相続分を請求できます。

次に、義理の父が亡くなった時は大変です。義理の父と子どもは他人です。子どもは義父の法定相続人ではありません。養子縁組していれば、法定相続人になります。義父に前の結婚の際の子どもがいれば、その子が法定相続人になります。

逆に、お母さんよりも義父が先に逝けば、こういった問題はありません。
再婚した場合には、必ず遺言書を作成し、実の子どもの権利を保護しておくことが必要です。
若くして死に別れた場合、再婚というテーマが当然出てくるのでしょうが、将来の相続問題を考えると不安です。
財産はなくても死亡保険金はあるでしょう。
場合によっては、養父との間に養子縁組をしておく、養父は遺言書を遺しておく、生命保険金の受取人は子どもにしておく、などが大事なことです。

仲が悪いから揉めるのではありません。
仲が良いからこそ、揉めるような種を、一つずつ手を打っていくことが、想いを遺す「幸せ相続」だと思うのです。

相続が争族とならないように、生前贈与、生命保険の活用など無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652
004☆相続財産はどうやって分けるか? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1653
005☆相続税の簡単計算をしてみよう ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1662
006☆相続税がかからないのに申告が必要? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1671
007☆相続税は必ず払える? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1687


【私たちの運営サイト】
●SCB遺言・相続サポートセンター岡山   ⇒ http://www.yss-scb.com/
●SCB会社設立・決算サポートセンター岡山 ⇒ http://www.sks-scb.com/
●社福経営サポートクラブ          ⇒ http://www.ssc-scb.com/
●創明コンサルティング・ブレイン公式サイト ⇒ http://s-cb.jp/

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